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Librus is more than just a system company,
it continues to take on
these challenges because it wants to provide sincere
and proactive
solutions to a wide range of client needs and challenges.

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顧客のデジタル課題を統合的に解決する。

Integrated Digital Solutions

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“Librus”という社名は「誠実」と「積極性」という⾔葉を由来にしております。
私たちはこのスローガンのもと、ITのプロフェッショナルとして、クライアントに対してサイバーセキュリティサービスをはじめ、システムインテグレートやDX支援、その他コンサルティングなど幅広く顧客のニーズに高い満足度で応えてきました。
Librusが単なるシステム会社にとどまらず、こうした挑戦を続けているのは多岐にわたるクライアントのニーズや課題に対して、誠実かつ積極的にソリューションを提供したいと考えているからに他なりません。
私たちはサイバーセキュリティに強みを持つシステムインテグレーターでありながら、多様なクライアントが抱えるデジタル課題に対して挑戦し続け、高い評価を獲得し続けてきました。
「Librusに任せているから、安⼼だ」
クライアントのその⾔葉をプライドに、私たちはこれからも挑戦を続けてまいります。

当社の「Value」は下記とする。

Our company's "Values" are as follows

  • Challenge

    苦しい努力は成果に繋がらない。
    努力の正しい方向性を明確にし、
    あらゆる仕事に
    エキサイトして挑戦し続けよう。

  • Speed & Quality

    仕事の早さと品質で相手を驚かせ、
    感動させることを徹底しよう。

  • Standard

    自身の「当たり前」の
    基準をとことん高く持とう。

COLUMN

コラム

SCS評価制度★4取得実務|第三者評価・技術検証の備え方

SCS評価制度★4取得実務|第三者評価・技術検証の備え方

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★4取得では、規程を整えるだけでは足りません。評価機関による第三者評価に加え、実地審査と技術検証を通じて、定めた対策が現場とシステムで実際に機能していることを示す必要があります。準備の要点は、①適用範囲を経営判断として確定する、②要求事項と証跡を対応付ける、③サンプリングされても説明できる運用を全社に定着させる、④Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断等を是正・再確認まで完結させる、の4点です。 本稿は2026年9月4日時点の公表情報を基にしています。IPAによれば、★3・★4は2027年3月頃の運用開始予定です。申請方法、解説書、取得ガイド、申請・登録費用など、公表前または更新予定の事項があります。実際の申請時には必ず最新版の制度文書をご確認ください。 この記事で分かること ★4の評価スキーム、実地審査で確認され得る内容、サンプリングへの備え、技術検証の対象範囲、指摘後の是正対応を一連の実務として理解できます。また、従業員100~1,000名規模の企業が、どの部署を巻き込み、どの資料を揃え、どのように予算とスケジュールを組むべきかを整理します。 SCS評価制度と★4の位置付け SCS評価制度は、委託元が委託先の対策状況を把握しにくいこと、委託先が取引先ごとに異なる質問票へ回答する負担が大きいことを背景として、サプライチェーンに必要な対策水準を段階別に示す制度です。IPAは、取引契約等において委託元が委託先に適切な段階を提示し、その実施状況を確認する利用場面を想定しています。制度の対象はサプライチェーンを構成する企業全般です。 ★4は、一般的なサイバー脅威への対処を水準とする★3より一段深く、初期侵入後の被害拡大防止、攻撃目的の遂行リスク低減、取引先データ・システムの保護、自社の役割に応じたサプライチェーン強靭化を求める水準です。★3を先に取得しなければ★4を申請できない、という順序関係ではありません。 ★4は「書類審査+現場確認+技術的な確認」 IPAの公表スキームでは、取得希望組織が自己評価を行い、指定された評価機関に検証・評価を依頼します。評価機関は第三者評価を行い、技術検証は評価機関自身または委託を受けた指定技術検証事業者が実施します。評価報告書を受領後、取得希望組織が事務局へ登録申請し、問題がなければ台帳に登録・公開されます。★4では文書確認だけでなく実地審査と技術検証が行われ、適用範囲内から対象をサンプリングする想定です。 なぜ今、★4取得の準備が必要なのか 制度開始後に要求事項を読み始めても、日々の運用実績は短期間では作れません。アクセス権の棚卸し、脆弱性対応、バックアップ復旧試験、教育、インシデント訓練などは、規程の制定日ではなく実施記録によって有効性を説明します。取引先から取得予定や対応状況を尋ねられたとき、ギャップ、責任者、改善期限、予算を示せる状態にしておくことが重要です。 経営上も、★4対応は単なる認証費用ではありません。取引継続条件、入札・調達要件、秘密情報の取扱条件に影響する可能性があり、対応の遅れは営業機会の損失や個別監査の増加につながり得ます。他方、制度マークだけを目的に過剰投資をすると、維持できない仕組みが残ります。守るべき取引、情報、サービス停止時の損失を起点に優先順位を決めるべきです。 対応しなかった場合に起こり得る問題 第一は、取引先への説明力の低下です。委託元から対策水準を求められた際、計画も証跡もなければ、追加質問票、個別監査、契約条件の厳格化を招く可能性があります。第二は、攻撃を受けた際の被害拡大です。例えば、VPN機器の未修正脆弱性から侵入され、共通の管理者権限を使ってファイルサーバやバックアップ領域まで暗号化されるケースでは、境界防御だけでは事業停止を抑えられません。 第三は、委託先を経由した信用毀損です。開発環境の認証情報が漏えいし、顧客環境への接続に悪用されれば、自社の復旧費用だけでなく、顧客調査、契約上の報告、損害対応が発生します。★4の準備では、こうした連鎖を想定し、権限分離、ログ監視、インシデント対応、再委託先管理を一つの仕組みとして確認します。 対象範囲はどう決めるか 適用範囲は「審査を通りやすい最小範囲」ではなく、取引先へ約束したい業務と、その業務を支える人・拠点・システム・委託先から逆算します。たとえば顧客向けSaaSを対象とするなら、本番環境だけでなく、開発・保守端末、ソースコード管理、ID基盤、監視、バックアップ、クラウド運用、外部委託を含めるべきかを判断します。除外する対象には、業務上の依存関係がないかを確認し、理由を文書化します。 経営層が決める事項 経営層は、対象とする事業・契約、許容する停止時間と情報漏えいリスク、改善投資の上限、責任役員を決めます。情報システム部門だけに任せると、営業が締結した顧客契約、開発部門の例外運用、総務が管理する入退室、購買部門の再委託先管理が評価範囲から漏れやすくなります。 情報システム部門が準備する事項 情報システム部門は、ネットワーク構成図、資産台帳、アカウント・権限一覧、脆弱性管理台帳、ログ管理方針、バックアップ構成、インシデント対応手順を現状と一致させます。台帳上は廃止済みでも実機が稼働している、退職者アカウントが残っている、規程とクラウド設定が異なる、といった差異は技術検証で表面化しやすい点です。 ★4取得に向けた具体的な実施手順 1.経営目的と適用範囲を確定する まず、主要顧客から求められる水準、売上への影響、守る情報、重要サービスを整理します。適用範囲記述書には、法人・部門、拠点、業務、システム、ネットワーク、クラウド、委託・再委託、除外理由を記載します。評価中に範囲が変わると、証跡収集や技術検証のやり直しが生じるため、経営会議等で合意を得ておくことが有効です。 2.要求事項と現状のギャップを評価する IPAが公開する★3・★4要求事項・評価基準を基準に、適合、部分適合、不適合、対象外を判定します。自己評価の点数を埋めることよりも、判定根拠を一行で説明できることが重要です。各項目に、統制責任者、規程、実施手順、証跡、対象システム、残課題、是正期限を紐付けます。IPA FAQでは、★4取得には定められたすべての要求事項・評価基準を満たす必要があるとされています。 3.規程と実運用を一致させる 規程は現場で守れる粒度にします。「定期的に確認する」では、頻度、実施者、承認者、記録先が分かりません。「四半期ごとにシステム責任者が特権IDを棚卸しし、部門長が承認、結果をチケットに保存する」まで具体化すると、運用と証跡が結び付きます。既存のISMS文書があっても、対象範囲や実態が異なる場合は流用だけで済ませないことが肝要です。 4.証跡パッケージを作る 実施前には、組織図、責任分担表、適用範囲、情報資産・システム台帳、ネットワーク図、リスクアセスメント、各種規程、教育記録、アクセスレビュー、パッチ適用記録、脆弱性診断報告書、インシデント訓練・復旧試験結果、委託先評価、例外承認記録などを準備します。文書名を並べるだけでなく、要求事項ごとに参照ページと証跡保管場所を示す索引を用意すると、評価対応を効率化できます。 5.実地審査とサンプリングに備える 実地審査では、責任者へのインタビュー、管理画面や設定の確認、記録の突合、拠点の物理的対策の確認などが想定されます。サンプリングは、適用範囲内の一部の拠点、端末、アカウント、変更記録、教育記録等を選んで運用状況を確かめる考え方です。どのサンプルが選ばれるかを予測して一部だけ整えるのではなく、母集団を明確にし、同じ手順が全件に適用されていることを示します。 有効な事前演習は、評価者役が無作為に「直近3件の入社者」「管理者ID5件」「重大パッチ3件」「委託先2社」などを選び、申請内容、承認、設定、記録が一貫しているかを追跡することです。説明担当者だけでなく、実際の運用担当者が自分の業務を説明できる状態を目指します。 6.技術検証を実施する 技術検証の具体的方法と範囲は、最新の制度文書および評価機関との調整に従う必要があります。実務上は、インターネット公開資産、Webアプリケーション、サーバ・ネットワーク機器、クラウド設定、端末、認証・権限、ネットワーク分離、ログ等について、要求事項への適合を裏付ける検証計画を作ります。無断で本番環境を試験せず、対象、時間帯、試験元IP、禁止事項、停止判断、連絡網、データ取扱いを事前合意します。 Webアプリケーション診断は、SQLインジェクション、認証・認可不備、セッション管理、設定不備等を確認します。プラットフォーム診断は、OS、ミドルウェア、ネットワーク機器の既知脆弱性や不要サービス、暗号・設定の問題を確認します。ペネトレーションテストは、複数の弱点を組み合わせて重要資産へ到達できるかを、合意したシナリオと安全管理の下で検証するものです。自動スキャンだけでは、権限設計や業務ロジック、侵入後の横展開まで十分に確認できない場合があります。 7.指摘を是正し、再確認する 指摘はCVSS等の技術的深刻度だけでなく、悪用可能性、公開範囲、保有情報、権限、事業停止影響、代替統制を合わせて優先順位付けします。重大な認証回避や外部公開機器の既知脆弱性は迅速に封じ込め、恒久対応へ移行します。一方、直ちに改修できない基幹システムは、アクセス制限、監視強化、ネットワーク分離などの代替策を経営が期限付きで承認します。 是正管理票には、指摘、根本原因、影響範囲、暫定対応、恒久対応、責任者、期限、完了証跡、残余リスク、再確認結果を残します。設定変更の画面だけでなく、同種資産への横展開確認と、運用手順の修正まで完了させることが再発防止につながります。 成果物・報告書に含めるべき内容 社内準備の成果物には、適用範囲記述書、要求事項別ギャップ一覧、証跡索引、技術検証計画、診断報告書、是正管理票、経営報告資料を含めます。診断報告書には、対象・除外、実施日時、手法、制約、発見事項、再現条件、影響、リスク評価、推奨対策を記載し、経営向け要約と技術担当者向け詳細を分けると活用しやすくなります。 経営報告では、未解決件数だけでなく、重要事業への影響、必要投資、期限、リスク受容の要否を示します。評価報告書を取得すること自体ではなく、その後も統制を維持できる責任分担と予算を承認することが経営層の役割です。 期間と費用を左右する要因 IPAが示す申請・登録費用は2026年9月4日時点で公表待ちです。したがって、総費用は「制度上の申請・登録費用」と「評価機関・技術検証の費用」と「不足対策の改修費」を分けて見積もる必要があります。期間も一律ではなく、適用範囲、拠点数、システム数、クラウド数、文書整備度、既存認証の活用可否、技術検証の深さ、重大指摘の件数、繁忙期や変更凍結期間で変わります。 準備計画は、短期間の書類作成ではなく、予備診断、是正、運用実績の蓄積、模擬審査、本評価を逆算して組みます。予算稟議では、取得目的、対象取引、適用範囲、制度関連費、診断費、改修予備費、社内工数、取得後の維持費を分けて示すと、追加費用の理由を説明しやすくなります。 評価・支援ベンダーの選び方 評価機関と技術検証事業者は、制度上の指定状況を必ず確認します。取得支援を依頼する場合は、制度要求の解釈だけでなく、Web、プラットフォーム、クラウド、認証基盤の技術検証から是正支援、運用設計まで対応できるかが重要です。第三者評価とコンサルティングを同一法人が行う場合の中立性・公平性要件は制度文書で確認し、役割分離を契約と体制図で明確にします。 RFP・見積依頼で確認したい項目 見積依頼では、対象組織・拠点・システム、希望時期、既存認証、技術検証の対象と方式、報告書言語、再診断回数、出張、緊急連絡、機密情報の保管・削除、再委託、賠償・責任分界を明記します。価格だけでなく、前提条件と除外事項、追加費用が発生する条件を比較してください。診断データには構成情報、アカウント、脆弱性など機密性の高い情報が含まれるため、暗号化、アクセス制御、保管地域、保持期間、廃棄証明も確認します。 よくある失敗と注意点 よくある失敗は、①申請直前に規程だけ作る、②適用範囲と資産台帳が一致しない、③一部の模範的な拠点・端末だけ整える、④自動スキャン結果を技術検証の全てと考える、⑤診断指摘を修正したが再確認しない、⑥情報システム部門だけで対応する、⑦制度上の確定事項と支援会社の推奨事項を混同する、というものです。 また、診断のために本番データを複製した結果、管理外の環境へ個人情報が残る事態も避けなければなりません。テストデータの匿名化、最小権限の試験アカウント、ログ取得、データ削除の確認を計画に含めます。制度文書は更新されるため、申請時点の版番号と参照日も証跡に残してください。 Librus株式会社が提供できる支援 Librus株式会社は、SCS評価制度の要求事項整理から適用範囲設計、ギャップ分析、規程・運用整備、証跡作成、模擬審査、技術検証に向けた準備、是正計画、継続運用まで一気通貫で支援します。Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習、SOC/CSIRT構築、インシデントレスポンス、教育を組み合わせ、企業ごとの事業・IT環境・予算に合わせて設計します。 特徴は、診断結果を渡して終わらず、経営リスクと技術課題を接続し、改善の実行と運用定着まで伴走する点です。経営層には取引・事業継続・投資判断の言葉で、情報システム部門には設定・手順・証跡の言葉で、現場部門には日常業務の変更点として説明し、社内の橋渡しを行います。 よくある質問 Q1.★3を取得してからでないと★4を取得できませんか。 いいえ。IPAは、上位段階が下位段階の事項を包括するものの、★3の事前取得を★4取得の条件とはしていません。自社の取引要件とリスクに応じて選択します。 Q2.★4は自己評価だけで取得できますか。 できません。★4は評価機関による第三者評価と技術検証が必要で、文書確認に加えて実地審査が行われる想定です。 Q3.サンプリング対策として何をすべきですか。 母集団を明確にし、全件に同じ統制が適用されている状態を作ります。アカウント、端末、拠点、変更記録等を無作為に選ぶ模擬確認が有効です。 Q4.脆弱性診断とペネトレーションテストは同じですか。 目的が異なります。脆弱性診断は個々の弱点を網羅的に確認するのに適し、ペネトレーションテストは弱点を組み合わせて重要資産へ到達できるかを攻撃シナリオに沿って確認します。必要性は対象とリスクに基づいて決めます。 Q5.既にISMSを取得していれば準備は不要ですか。 既存の管理体系や証跡は活用できますが、自動的に★4適合になるわけではありません。SCS評価制度の要求事項、適用範囲、技術検証に照らした差分確認が必要です。 Q6.申請費用はいくらですか。 2026年9月4日時点で、IPAは★3・★4の申請・登録費用を今後公開予定としています。評価、技術検証、改修等の費用は別に見込み、範囲を明確にして見積もります。 Q7.準備にはどれくらいかかりますか。 一律の期間はありません。対象規模、現状の成熟度、技術的な不備、運用記録の有無に左右されます。制度開始や顧客期限から逆算し、予備診断と是正期間を確保してください。 Q8.対象範囲がまだ決まっていなくても相談できますか。 可能です。主要取引、重要情報、業務依存関係を整理する初期段階から支援を受けることで、過不足のある範囲設定や見積もりの手戻りを減らせます。 まとめ|★4は「説明できる運用」と「技術的な裏付け」で備える サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★4取得準備では、要求事項を満たす規程、実際の運用、客観的な証跡、技術検証の結果が一貫していなければなりません。実地審査やサンプリングを直前対策として捉えず、どの拠点・端末・担当者が選ばれても同じ仕組みを説明できる状態を作ることが本質です。 まずは、取引と事業継続の観点から適用範囲を決め、ギャップ評価、予備診断、是正、模擬審査を進めてください。制度の最新情報を追いながら、未公表事項を仮定で埋めず、変更に対応できる計画を持つことが重要です。 SCS評価制度★4の準備を、現状整理から相談したい企業様へ Librus株式会社では、対象範囲や実施方法が決まっていない段階でもご相談いただけます。主要取引、重要システム、既存規程・診断の状況を整理し、取得に向けた課題、優先順位、必要な技術検証、概算スケジュールを可視化します。社内稟議に必要な論点も整理できるため、まず何から着手すべきかを明確にしたい企業様に適しています。 参考情報 IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」 IPA「SCS評価制度の詳細情報」 IPA「要求事項・評価基準」 IPA「よくある質問」 経済産業省「SCS評価制度」特設サイト ※制度の名称、評価方法、日程、費用等は今後変更・更新される可能性があります。申請・契約時はIPAおよび経済産業省の最新版をご確認ください。 監修者 鎌田光一郎:⻘山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎)〒105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact

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SCS評価制度★3取得実務自己評価から専門家確認まで

SCS評価制度★3取得実務自己評価から専門家確認まで

SCS評価制度★3取得は「証跡を先に設計する」と進めやすい サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★3を目指す企業は、自己評価票に回答して終わりではありません。先に適用範囲を定め、要求事項ごとに実施状況を確認できる証跡をそろえ、不足を是正し、セキュリティ専門家の確認・助言・署名を受けます。そのうえで、経営層が自己適合を宣誓し、事務局へ申請するのが基本の流れです。 最も重要なのは、規程の有無ではなく、決めた対策が現場で継続運用されていることを説明できる状態にすることです。たとえば「多要素認証を導入している」という回答だけでは、対象アカウント、例外、設定状況、定期点検の記録が分かりません。自己評価票と証跡の対応関係を最初から台帳化すると、専門家確認での手戻りを減らせます。 この記事で分かること ★3の評価方式と、自己評価・専門家確認・経営層宣誓の関係 100~1,000名規模の企業が社内で組むべき体制と実務手順 自己評価票にひも付ける証跡、技術確認、是正計画の作り方 期間・費用を左右する要因と、支援会社への見積依頼項目 申請を目的化せず、取引継続と事業継続につなげる方法 SCS評価制度と★3の位置づけ 取引先の対策水準を共通の尺度で確認する制度 SCS評価制度は、委託元と委託先の間でセキュリティ対策水準を可視化し、サプライチェーン全体の底上げを図る制度です。IPAは、委託元にとっては委託先の対策が見えにくいこと、委託先にとっては発注者ごとに異なるチェックリストへの対応が負担になっていることを背景として挙げています。取引契約等において、委託元が委託先に適切な段階を提示し、対策の実施状況を確認する利用が想定されています。出典:IPA「SCS評価制度」https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html ★3は、一般的なサイバー脅威に対処し得る水準です。★4は初期侵入の防御に加え、侵入後の被害拡大防止やサプライチェーン上の役割に応じた強靭化まで求め、第三者評価と技術検証を伴います。上位段階が下位段階を包含する設計であり、★3を先に取得しなければ★4に進めないわけではありません。出典:IPA「SCS評価制度の詳細情報」https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html ★3は専門家確認付き自己評価 ★3では、取得希望組織が要求事項・評価基準に基づく自己評価を作成します。登録された社内外のセキュリティ専門家が内容を確認し、必要に応じて修正を含む助言を行い、提出内容を了承した場合に署名します。その後、取得希望組織は経営層の自己適合宣誓を含む評価結果を事務局へ提出し、申請内容に問題がなければ台帳に登録・公開されます。これは★4の第三者評価とは異なりますが、単なる無確認の自己宣言でもありません。 IPAによると、SCS評価制度のセキュリティ専門家は、所定の資格のいずれかを保有し、制度研修を受講したうえで事務局登録が必要です。資格保有者であれば誰でも直ちに署名できるとは限らない点に注意が必要です。出典:IPA「SCS評価制度の詳細情報」https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html なぜ今、★3取得の準備が必要なのか 制度対応の本質は、マークの取得よりも取引先に説明可能な統制を整えることです。製造、物流、IT、業務委託などの現場では、発注元の機密情報や接続権限を委託先が保有します。委託先のVPN装置が未更新で侵入される、保守アカウントの認証情報が窃取される、クラウド共有設定の誤りで設計資料が外部公開される、といった事態は、1社の問題にとどまりません。納品停止、顧客対応、調査費用、契約上の報告、信用毀損へ連鎖します。 特に従業員100~1,000名の企業では、IT環境が十分に複雑である一方、専任のセキュリティ人員が少ないことがあります。情報システム部門がツール運用を担い、総務が規程を管理し、各事業部がSaaSを契約し、開発部門がWebサービスを運用する構造では、全社としての証拠が一か所に集まりません。★3対応は、この分散を可視化し、責任者、対象、頻度、記録を結び直す機会になります。 対応しない場合に起こり得る問題 SCS評価制度が直ちにすべての企業へ法的義務を課すという意味ではありません。しかし、発注企業が調達条件や契約更新条件として一定段階を求める運用が広がれば、未対応は営業・調達上の説明負担につながります。個別質問票への回答が続く、商談時に改善計画の提出を求められる、重要業務への参画範囲が限定される、といった影響が考えられます。 より直接的な問題は、統制の空白が残ることです。退職者アカウントが停止されていない、バックアップから復旧できるか試していない、インシデント時の連絡先が更新されていない、外部公開資産を把握していない状態は、感染や侵入が発生したときの被害を大きくします。★3の自己評価を、取引のための書類作成ではなく、事業継続上の弱点を発見する仕組みとして使うべきです。 ★3の対象範囲はどう決めるか 最初に決めるべき事項は適用範囲です。法人全体を無条件に対象とすると、海外拠点、工場、子会社、レガシー環境まで確認が広がり、証跡収集が止まることがあります。一方、都合のよい一部システムだけに狭めると、取引先が期待する事業や情報処理を含まず、説明価値が下がります。対象となる契約、提供サービス、拠点、組織、情報資産、IT基盤、外部委託先を、サプライチェーン上の役割から逆算してください。 たとえば、大手メーカー向けに保守サービスを提供し、顧客環境へリモート接続する企業なら、当該サービス部門だけでなく、接続端末、ID基盤、VPN、ログ、端末管理、委託保守先、インシデント対応体制まで対象に含める必要があります。EC事業者なら、Webアプリケーション、クラウド基盤、決済・物流連携、顧客データ管理、開発委託先が重要です。 確認軸対象範囲の決め方残す資料事業取得目的となる取引・製品・サービスを特定契約、業務フロー、サービス一覧組織・拠点運用、開発、営業、管理部門と拠点をひも付け組織図、責任分担表、拠点一覧情報・システム扱う機密情報と処理するIT基盤を洗い出す資産台帳、データフロー、構成図外部委託再委託、クラウド、保守、開発先を含める委託先台帳、契約、評価記録 SCS評価制度★3取得の実務手順 1. 経営目的と責任者を決める 経営層は、取得理由を『取引先から言われたため』だけにせず、守るべき事業、許容できない停止時間、機密情報、予算枠、リスク受容者を決めます。プロジェクト責任者は情報システム部門に置く場合でも、経営企画、総務・法務、人事、調達、開発、営業を巻き込む必要があります。経営層の宣誓が最後にあるため、開始時と申請前の2回だけではなく、主要な不足事項が判明した時点で判断会議を設けると円滑です。 社内稟議では、制度概要、取得目的、対象範囲、予定時期、担当工数、外部費用、未達項目の改修費、専門家の役割、申請後の維持運用を説明します。診断費だけを予算化し、規程改定や設定変更、端末更新の費用が漏れるケースを避けてください。 2. 資料を収集し、現状を可視化する 自己評価の前に、規程、台帳、構成図、運用記録を集めます。規程が古い場合でも捨てず、現場との差分を確認する材料にします。準備資料の例は、情報セキュリティ方針、組織図、資産・アカウント・委託先台帳、ネットワーク構成図、アクセス権レビュー記録、パッチ適用記録、バックアップ・復旧試験記録、ログ監視記録、教育履歴、インシデント対応手順と訓練記録です。 この段階で証跡台帳を作ります。列には要求事項番号、評価結果、根拠文書、ファイルの保存先、対象範囲、責任部門、確認日、不足、是正担当、期限、専門家コメントを置きます。ファイル名だけでなく、規程の章番号や管理画面の確認箇所まで書くとレビューが速くなります。 3. 自己評価票を作成する 自己評価は、担当者の印象ではなく評価基準と証跡に基づいて行います。『実施済み』と判断する前に、①対象範囲全体へ適用されているか、②責任者と頻度が決まっているか、③例外が管理されているか、④実施記録が残っているか、⑤問題発生時に改善されるかを確認します。部分導入なら、その事実と残余リスクを明記し、適合を先取りしません。 複数部門の回答が食い違った場合は、文書上のルールではなく実運用を確認します。たとえば退職者IDを即日停止する規程があっても、SaaSごとに人事情報が連携されず手作業で漏れているなら、運用証跡と改善が必要です。自己評価票の文章は、第三者が読んでも『何を、誰が、どの範囲で、どの頻度で実施したか』を追えるようにします。 4. 不足事項をリスク順に是正する 不足を同じ優先度で並べると、規程の体裁調整に時間を使い、侵入につながる穴が残ります。優先順位は、インターネットからの悪用可能性、顧客情報・重要業務への影響、攻撃の起こりやすさ、代替策の有無、要求事項への影響、改修所要時間で決めます。外部公開VPNの重大な脆弱性、管理者IDの多要素認証未導入、公開サーバの不要ポート、復旧不能なバックアップは、早期対応候補です。 Webサービスを提供する企業では、Webアプリケーション診断によりSQLインジェクション、認可不備、セッション管理などを確認します。プラットフォーム診断ではOS、ミドルウェア、ネットワーク機器、クラウド設定の脆弱性を調べます。さらに、複数の弱点を組み合わせて重要資産へ到達できるかを検証する必要があれば、合意した範囲でペネトレーションテストを実施します。これらは★3申請のために機械的に全部行うのではなく、対象範囲とリスクに応じて選びます。診断結果は、深刻度だけでなく、事業影響、悪用条件、改修責任者、期限、代替策、再確認結果まで管理してください。 5. 証跡を整え、模擬レビューを行う 証跡は『存在する資料』ではなく『評価結果を裏付ける資料』です。規程は設計、設定画面は実装、ログやチケットは運用を示します。三者を組み合わせると説明力が上がります。スクリーンショットには取得日、対象システム、取得者を付け、機密情報や個人情報を必要以上に含めません。外部へ共有する前にマスキング、アクセス制御、保存期限、削除方法を合意します。 正式な専門家確認の前に、要求事項ごとに自己評価票から証跡をたどる模擬レビューを行います。リンク切れ、古い日付、対象範囲の不一致、責任者未承認、サンプル不足を洗い出します。専門家への提出パッケージは、適用範囲説明書、自己評価票、証跡台帳、主要証跡、不足事項と是正結果、未解消リスクの扱いで構成すると確認しやすくなります。 6. セキュリティ専門家の確認・助言を受ける 専門家は、自己評価の記載と証跡が評価基準に照らして妥当かを確認し、必要に応じて修正を助言します。署名だけを依頼するのではなく、範囲設定、判断根拠、例外、サンプリング、是正結果まで説明できるレビュー工程を確保してください。社内の専門家を起用する場合も、制度上の登録要件を満たすか、評価対象の運用に関与しすぎて確認の客観性を損なわないかを検討します。 初回打合せでは、専門家の登録状況、対応実績、確認方法、必要資料、レビュー回数、追加費用、機密情報の扱い、成果物、署名条件を確認します。専門家が問題を指摘した場合は、自己評価票を修正し、是正またはリスク判断を行い、差し替えた証跡を再提示します。 7. 経営層が自己適合を宣誓し、申請する 経営層の宣誓は、現場が作った回答への形式的な押印ではありません。経営層は、適用範囲、主要なリスク、未解消事項、例外、必要予算、維持体制を確認し、提出内容に責任を持てるか判断します。申請前の経営報告は、要求事項を一つずつ読み上げるより、重要リスク、是正完了状況、残余リスク、取引への影響、次年度の維持費を中心にまとめると判断しやすくなります。 事務局への提出内容、申請方法、公開項目は最新規程に従います。公開台帳に載ることを前提に、対象範囲の表現が取引先に誤解を与えないかも確認してください。基本規程等はIPAの制度ページから確認できます。出典:IPA「制度規程・委員会」https://www.ipa.go.jp/security/scs/regulation-advisory-committeess.html 期間と費用を左右する要因 公的資料で一律の取得期間や総費用が保証されているわけではありません。実務上は、現状把握、自己評価、是正、専門家確認、経営承認、申請準備を逆算します。規程と運用記録がそろう企業は短く、資産台帳がない、拠点が多い、ID管理が分散している、レガシー機器が残る、委託先管理が未整備といった企業は長くなります。数週間で書類を整える前提ではなく、技術改修や運用実績を作る期間を含めて計画してください。 費用は、対象範囲、拠点・システム数、自己評価の初期成熟度、規程整備量、診断の要否、是正支援、専門家確認の回数、現地確認、再レビュー、申請後の運用支援で変動します。見積では『コンサルティング一式』ではなく、ギャップ分析、文書作成、証跡整備、診断、是正支援、専門家確認、申請支援を分けて確認すると比較しやすくなります。制度上の申請費用等はIPAの最新案内で確認が必要です。 支援会社・専門家を選ぶ際のチェックポイント SCS評価制度の説明ができるだけでなく、規程、IT運用、技術検証、経営報告を横断できるかを確認します。自己評価票を埋める支援だけでは、脆弱性や運用不備の是正まで進みません。一方、診断だけでは経営層宣誓や委託先管理の仕組みを整えられません。★3の取得工程全体と、その後の運用を一貫して設計できることが重要です。 SCS評価制度の最新文書と評価基準を参照しているか 専門家確認を担う者の資格・研修・登録状況を明示できるか 自己評価の代筆ではなく、根拠と判断過程を残すか Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテストをリスクに応じて提案できるか 機密情報の取扱い、再委託、保存場所、削除、事故時報告が契約で明確か 是正計画、再診断、教育、継続監視まで支援範囲を選べるか RFPまたは見積依頼には、取得目標、希望時期、対象事業・拠点・システム、従業員数、既存認証、利用クラウド、外部公開システム、過去の診断、希望成果物を記載します。成果物として、ギャップ分析報告書、自己評価票、証跡台帳、適用範囲説明書、是正計画、専門家コメント・署名、経営報告資料、申請書類一覧を確認すると、納品後に何が残るか明確になります。 よくある失敗と注意点 規程を作っただけで適合と判断する 規程は必要ですが、運用記録がなければ実効性を示せません。アクセス権棚卸し、教育、バックアップ復旧試験、脆弱性対応など、定期実施が必要な対策は早めに回し、記録を残します。 適用範囲を後から変える 自己評価の途中で対象システムが増えると、証跡や診断範囲が連鎖して変わります。営業が説明したい取引範囲と、情シスが管理できるIT範囲を開始時にすり合わせてください。 専門家を最後に探す 制度登録された専門家の確保やレビュー日程がボトルネックになり得ます。初期段階で候補を決め、正式確認の前に証跡の粒度や進め方を合意することが有効です。ただし、助言者と最終確認者の関係や客観性については制度規程に従います。 診断結果を申請資料から切り離す 技術診断を実施しても、発見事項の是正記録が自己評価票と結び付いていなければ説明が弱くなります。チケット番号、改修日、再診断結果、例外承認を証跡台帳に戻します。 取得後の維持担当を決めない 組織変更、システム追加、委託先変更、重大インシデントがあれば、評価時点の状態は変わります。月次の運用確認、四半期の証跡更新、年次の自己評価、教育、診断、経営報告を年間計画に組み込みます。 Librus株式会社が提供できる支援 Librus株式会社は、SCS評価制度★3に向けた現状分析から、適用範囲の設計、自己評価票、証跡台帳、規程・運用の整備、技術的な確認、是正計画、経営層向け説明、専門家との連携、申請準備まで一気通貫で支援します。企業ごとのIT環境、取引構造、予算、社内稟議を踏まえ、過剰な対策を一律に導入するのではなく、リスクと要求事項の双方から優先順位を整理します。 必要に応じて、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT構築、インシデントレスポンス、教育・訓練まで接続できます。診断結果を報告して終わらず、改善担当と期限を定め、再確認と継続運用までつなげることが特長です。経営層には取引・財務・事業継続の言葉で、情報システム部門には設定・運用・証跡の言葉で説明し、社内合意形成を支援します。 よくある質問 Q1. ★3は自己評価だけで取得できますか。 いいえ。取得希望組織が自己評価を作成しますが、セキュリティ専門家の確認・助言・署名と、経営層による自己適合宣誓を含む申請が必要です。 Q2. 社内の有資格者が専門家確認を担当できますか。 社内外の専門家が想定されていますが、所定資格の保有、制度研修、事務局登録などの要件があります。実際の起用時は登録状況と最新規程を確認してください。 Q3. ISMSを取得済みなら、そのまま★3を取得できますか。 既存の方針、リスク管理、監査記録は有力な証跡になり得ます。ただし、SCS評価制度の適用範囲と要求事項に照らした自己評価および所定手続は別途必要です。 Q4. 脆弱性診断やペネトレーションテストは必須ですか。 すべての企業に同じ検査を機械的に実施するものではありません。評価基準、対象システム、リスク、既存証跡に応じて必要性と範囲を判断します。 Q5. どの部門が主管すべきですか。 情報システム部門が実務主管となる例は多いものの、経営企画、総務・法務、人事、調達、開発、事業部門の参加が必要です。経営層は範囲、予算、残余リスクを判断します。 Q6. どのくらい前から準備すべきですか。 台帳、規程、ログ、復旧試験等がそろっているかで変わります。運用実績や技術改修が必要なら時間を要するため、希望申請日から逆算して早期にギャップ分析を始めるのが安全です。 Q7. ★3取得後は何をすべきですか。 証跡の更新、アカウント・資産・委託先の見直し、教育、脆弱性対応、訓練、経営報告を定常化します。対象事業のリスクが高い場合は★4も検討します。 Q8. 対象範囲が決まっていなくても相談できますか。 可能です。取引先からの要求、扱う情報、接続権限、重要業務を整理し、説明価値と実行可能性の両面から範囲を設計します。 まとめ:★3は書類作成ではなく、説明可能な運用を作る取り組み サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★3取得では、対象範囲を定め、要求事項に沿って自己評価し、規程・設定・運用記録を証跡としてそろえます。不足をリスク順に是正した後、登録されたセキュリティ専門家の確認・助言・署名を受け、経営層の自己適合宣誓を含めて申請します。 成功の鍵は、自己評価票を先に埋めることではなく、経営目的、適用範囲、証跡台帳、是正責任、維持運用を一つの計画にすることです。これにより、申請時の手戻りを抑えるだけでなく、取引先への説明、事故時の初動、事業継続の実効性も高められます。 取得後も機能するセキュリティ体制を作りたい企業へ SCS評価制度への対応を、取引条件を満たすための一度きりの作業で終わらせたくない企業には、改善・運用まで含む支援が適しています。Librus株式会社は、診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT、教育、インシデント対応を必要に応じて組み合わせます。対象範囲や実施方法が固まっていない段階から、事業リスクと予算に合うロードマップをご一緒に設計します。 監修者 鎌田光一郎:⻘山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎)105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F03-6772-8015お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact

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SCS評価制度対応を経営課題として進めるべき理由

SCS評価制度対応を経営課題として進めるべき理由

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(以下「SCS評価制度」)への対応は、情報システム部門だけに任せる認証取得作業ではない。取引先から選ばれ続けるための条件を整え、事故時の事業停止と信用毀損を抑え、経営陣が合理的な監督を行ったことを説明できる状態をつくる経営課題である。 とりわけ従業員100~1,000名規模の企業は、大企業の重要な委託先である一方、専任人材や予算が限られやすい。制度運用が始まってから一斉に規程、証跡、技術対策を整えるのでは間に合わない可能性がある。現時点で要求事項との差分を把握し、受注上の優先度と実際のリスクに沿って改善計画を組むことが重要だ。 結論SCS評価制度対応の本質は「星を取ること」ではなく、重要取引を守るために、経営判断・組織運用・技術対策を証拠とともに整えることにある。最初に目標段階と適用範囲を決め、ギャップ評価、改善、技術検証、申請準備を一つのプロジェクトとして管理したい。 この記事で分かること SCS評価制度の概要と、★3・★4で想定される評価の違い 受注維持、営業競争力、取締役の説明責任、企業信用との関係 経営層と情報システム部門が準備すべき事項、資料、進め方 Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテストを使い分ける考え方 費用・期間を左右する要因、支援会社を選ぶ際の確認点 SCS評価制度とは何か SCS評価制度は、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策を共通の物差しで可視化する制度である。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室の監督の下、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する。委託元が取引契約などで委託先に必要な段階(★)を示し、その実施状況を確認する利用場面が想定されている。 制度が解こうとしているのは、発注側には『委託先の対策を把握しにくい』、受注側には『顧客ごとに異なる質問票へ回答する負担が大きい』という双方の問題だ。共通基準が定着すれば、発注側は確認を標準化し、受注側は自社の対策を再利用可能な形で説明しやすくなる。 ★3と★4の違い 段階評価の考え方経営上の位置づけ★3セキュリティ専門家の確認を経た自己評価。経営層による自己適合宣誓を含む。すべてのサプライチェーン企業が最低限備えるべき基礎を整える起点。★4登録された評価機関による第三者評価。技術検証も組み込まれる。重要な機能・情報・接続を担う企業が、組織的かつ継続的な対策を外部に示す手段。★5要求事項、評価スキーム、開始時期を検討中。現時点で取得計画の前提にせず、公式情報の更新を確認する。 IPAの2026年5月29日更新FAQでは、★3・★4は2027年3月頃の運用開始予定とされ、取得には各段階で定められたすべての要求事項・評価基準を満たす必要がある。申請方法や解説書などは順次公開予定であり、公開時期や細部は変更され得るため、最新の公式情報を確認したい。 出典:IPA『SCS評価制度』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html 出典:IPA『SCS評価制度の詳細情報』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html 出典:IPA『よくある質問』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html なぜSCS評価制度対応を経営課題として進めるべきなのか 1.受注維持に影響し得るから SCS評価制度は法律によってすべての企業へ一律に取得を義務付ける制度ではない。しかし、取引契約などで委託元が委託先に必要な段階を示す利用が想定されている以上、実務上は調達条件、更新審査、取引先評価の一部になる可能性がある。重要顧客が★3または★4を要請したとき、準備がなければ回答期限に間に合わず、追加説明や是正計画を求められる。場合によっては新規案件への参加や契約更新で不利になり得る。 経営層が把握すべきなのは、どの顧客がいつ要請しそうか、対象売上と粗利はいくらか、代替困難なサービスを提供しているか、顧客システムへの接続や機密情報の取扱いがあるかである。取得費用だけを見るのではなく、『未対応によって影響を受ける売上・取引』と比較して投資判断する必要がある。 2.営業競争力と信用の共通言語になり得るから 法人営業では、セキュリティ質問票への回答、監査の受入れ、規程や診断報告書の提出が受注前のボトルネックになりやすい。営業担当が『対策しています』と説明しても、適用範囲、実施頻度、責任者、記録が曖昧なら信用にはつながらない。SCS評価制度に沿って対策と証跡を整理すれば、営業、法務、情報システム部門の回答が一致し、顧客説明の速度と再現性を高められる。 もっとも、星の取得だけで個別案件の安全性を保証できるわけではない。顧客のデータ、接続方式、委託範囲に応じて追加説明は必要だ。それでも、共通基準を土台にすれば、独自質問票への回答をゼロから作る負担を減らし、営業活動で『何を、どこまで実施しているか』を具体的に示せる。 3.取締役が合理的な判断と監督を説明する材料になるから サイバー事故が起きたという結果だけで、直ちに取締役の法的責任が確定するわけではない。責任は個別事情により判断される。一方、経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドラインは、経営者が認識すべき原則と、責任者へ指示すべき事項を示しており、サプライチェーン全体の状況把握と対策も重要項目に含めている。 したがって取締役会では、制度対応の担当部署を決めるだけでなく、重要資産・重要取引、許容できる停止時間、投資額、未解消リスク、重大事故時の報告経路を定期的に確認したい。議事録、承認済み方針、リスク評価、改善計画、演習記録を残すことは、平時の実効性を高めるだけでなく、事故後に『どの情報を基に、何を判断し、どのように監督したか』を説明する基盤になる。 出典:経済産業省『サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0』:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html 参考:IPA『指示9 ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体の状況把握及び対策』:https://www.ipa.go.jp/security/economics/practices_navi/practice236.html 4.事故対応と事業継続の準備を同時に進められるから サプライチェーン攻撃では、自社の端末感染だけで問題が終わらない。盗まれた認証情報が顧客環境への侵入に使われる、受発注システムが停止して供給が滞る、共有ファイルから設計情報が漏れる、改ざんされたソフトウェアや更新ファイルが顧客へ配布される、といった波及が起こり得る。 制度対応を経営課題として扱えば、予防策だけでなく、検知、封じ込め、復旧、顧客通知、証拠保全、代替業務まで含む事業継続の議論ができる。これはITの復旧手順にとどまらず、納期、売上、違約金、広報、個人情報保護、取引先への報告を横断するテーマである。 対応しなかった場合に起こり得る問題 未対応の影響は、制度開始日に突然発生するとは限らない。まず顧客調査への回答が遅れ、次に是正要求や追加監査が増え、最終的に入札・更新条件との不一致が顕在化するという段階的な形が考えられる。特に問題なのは、技術対策を導入していても、対象範囲や運用記録がなく『実施を証明できない』状態だ。 また、脆弱性を放置したインターネット公開機器、共有管理者ID、バックアップの同一ネットワーク保管、退職者アカウントの残存、委託先権限の未棚卸しなどは、ランサムウェアや不正侵入の被害を拡大させる。事故時に契約上の報告期限や連絡先が分からなければ、技術的復旧が進んでも顧客対応が遅れ、信用を損なうおそれがある。 対象となる企業・システム・場面 制度はサプライチェーンを構成する企業全体を対象としている。従業員数だけで対象可否を判断するのではなく、取引上の役割とリスクを見るべきだ。製造業の部品会社、物流会社、BPO、クラウド・SaaS事業者、システム開発・運用会社、保守会社、データ処理会社などは、顧客の事業継続や情報保護に直接影響しやすい。 優先度が高いのは、顧客ネットワークへの接続がある、個人情報・営業秘密・設計情報を預かる、停止すると顧客の生産やサービスが止まる、ソフトウェアや更新物を提供する、再委託先が多い、といった場面である。自社全体を無条件に対象とするのではなく、組織、拠点、業務、システム、クラウド、委託先の境界を明文化し、除外する範囲には合理的な理由を持たせる。 SCS評価制度対応の具体的な進め方 ステップ1:経営目的と目標段階を決める 最初に『顧客から求められたから』だけでなく、守る取引、改善したいリスク、目標時期、目指す★を経営会議で合意する。主要顧客の調達方針が未公表なら、営業部門がヒアリングし、契約更新月や次年度予算の時期を把握する。★3から始めるのか、重要サプライヤーとして★4を見据えるのかで、必要な体制と技術検証の深さが変わる。 ステップ2:適用範囲と責任体制を定める 対象は法人名だけでなく、拠点、部門、業務、情報資産、ネットワーク、クラウドサービス、顧客接続、再委託先まで具体化する。責任者には権限と予算を与え、経営層、情報システム、セキュリティ、法務、総務、人事、営業、事業部門の役割を決める。100~1,000名規模では専任組織がない場合も多いため、外部専門家を使う範囲も先に線引きしたい。 ステップ3:要求事項とのギャップを評価する 規程の有無だけでなく、実際の運用と証跡を確認する。例えばアカウント管理なら、規程があるかに加え、申請・承認、定期棚卸し、退職者停止、特権ID監視の記録を見る。脆弱性管理なら、資産台帳、情報収集、優先順位、修正期限、例外承認、再確認がつながっているかを確認する。 この段階で準備したい資料は、組織図、情報セキュリティ方針・規程、資産台帳、ネットワーク構成図、クラウド一覧、アカウント・権限一覧、委託先一覧と契約、インシデント対応計画、教育記録、バックアップ・復旧試験記録、脆弱性診断報告書、ログ監視記録、リスク台帳、取締役会・経営会議の承認記録などである。資料が存在しても更新日や対象が一致しなければ、証跡として弱い。 ステップ4:リスクと受注影響で改善順位を付ける 改善項目は件数順ではなく、①顧客・事業への影響、②攻撃される可能性、③外部公開や特権などの露出、④法令・契約・評価基準との不一致、⑤改善に要する期間で優先順位を付ける。重大な脆弱性、インターネット公開機器の多要素認証未導入、復旧不能なバックアップ、事故連絡網の欠落は、文書整備より先に暫定対策が必要な場合がある。 経営報告では、専門用語の一覧ではなく、『止まる業務』『影響する顧客』『想定損失』『暫定措置』『恒久対応の期限』『リスク受容者』へ翻訳する。未解消リスクを黙って残さず、誰がいつまで受容するかを明確にする。 ステップ5:技術的な実効性を検証する 文書と設定表だけでは、実際に攻撃経路を遮断できるか分からない。Webアプリケーション診断は、顧客向けWebシステムや管理画面に対し、認証不備、アクセス制御、SQLインジェクションなどの脆弱性を確認する。プラットフォーム診断は、サーバー、ネットワーク機器、OS、ミドルウェアの設定不備や既知脆弱性を確認する。 ペネトレーションテストは、合意したシナリオの下で複数の弱点を組み合わせ、重要資産へ到達できるかを検証する。単体の脆弱性一覧では見えにくい侵入後の横展開や権限昇格を確認できる一方、対象・時間・停止リスクの調整が必要だ。すべての企業に同じ検証を当てるのではなく、SCS評価の目標段階、顧客接続、重要資産、過去の診断結果に合わせて選ぶ。 ステップ6:証跡を整え、模擬評価を行う 改善後は、要求事項、社内ルール、実施記録、責任者、保存場所を対応付ける。規程だけを新設して運用開始前の状態で申請準備を終えないことが重要だ。サンプルを抽出し、承認記録、ログ、教育受講、パッチ適用、復旧試験、委託先確認が同じ説明と整合するかを模擬評価する。 ステップ7:申請後も継続運用する 評価はゴールではない。組織変更、新システム、M&A、クラウド移行、主要委託先変更があれば適用範囲とリスクを見直す。定期的な脆弱性診断、重大変更後の再診断、ログ監視、教育、インシデント対応演習、バックアップ復旧試験を年間計画へ組み込み、経営層へ指標と例外を報告する。 実施期間と費用を左右する要因 必要期間は、目標段階、適用範囲、既存のISMS等の運用成熟度、拠点・システム数、文書と証跡の整備状況、改修の難易度、評価機関等の日程によって変わる。初期診断だけなら数週間で整理できる場合があるが、規程改定、認証基盤刷新、ネットワーク分離、ログ基盤整備、復旧試験まで必要なら数か月以上を見込むべきだ。制度運用開始直前は専門家・評価機関への依頼集中も想定されるため、余裕を持って着手したい。 費用は『申請の支援費』だけでは決まらない。現状評価、プロジェクト管理、規程整備、教育、ツール導入、設定変更、診断・ペネトレーションテスト、是正支援、再検証、第三者評価などに分けて見積もる。複数拠点や多数のクラウド、海外子会社、OT環境、顧客ごとに分かれたネットワークがあると工数は増える。逆に、資産台帳と責任者が明確で、既存のISMSや監査証跡を再利用できれば効率化しやすい。 社内稟議で説明すべき内容 稟議では『制度対応が必要』という抽象的な説明では予算化しにくい。対象顧客と売上、要求される可能性のある段階、現在の不足、事故時の事業影響、対応しない場合の選択肢、対応期間、概算費用、社内工数を一枚で示す。費用はセキュリティ部門のコストではなく、受注維持、監査対応効率化、事業継続、顧客信用を支える投資として整理すると、営業・事業部門との合意を得やすい。 同時に、星の取得を売上増加の確約として扱わないことも大切だ。投資効果は、対象売上の防衛、質問票回答時間の短縮、重大脆弱性の解消率、復旧目標の達成、顧客監査の指摘減少など複数の指標で追う。 サービス提供会社の選び方 支援会社は、評価基準の読解だけでなく、組織・技術・経営の間をつなげられるかで選ぶ。RFPまたは見積依頼では、目標段階、適用範囲、成果物、社内外の役割、現地確認の有無、技術検証の方法、是正支援、再確認、制度変更時の追随、機密情報の管理、再委託、担当者の資格・経験を確認したい。 成果物には、適用範囲、要求事項別の判定と根拠、証跡一覧、リスク評価、改善優先順位、担当・期限を含むロードマップ、未解消事項、経営層向け要約を含める。『チェックリストを埋めて終わり』ではなく、発見事項を実装・運用へ落とし、再検証まで伴走できる会社が望ましい。★3の確認者や★4の評価機関には制度上の登録要件があるため、正式な評価を依頼する段階ではIPAの公表情報で登録状況を確認する。 よくある失敗と注意点 規程だけを短期間で増やす ひな形を自社名に置き換えても、実際の承認経路、ツール、担当者、記録と一致しなければ運用できない。現場へのヒアリングとサンプル確認を行い、守れる規程にする必要がある。 適用範囲を広げすぎる、または狭めすぎる 全社一括で始めて停滞する例もあれば、評価を通しやすくするために重要システムを不合理に除外する例もある。顧客へのサービス提供と情報の流れを起点に、境界と依存関係を説明できる範囲を設定する。 診断結果を件数だけで管理する 脆弱性の深刻度だけでなく、悪用可能性、外部公開、保有データ、業務影響、代替策を組み合わせて判断する。改修できない場合は、アクセス制限や監視強化などの代替策と受容期限を決める。 情報システム部門だけで進める 委託先契約は法務、顧客要求は営業、教育は人事、事業継続は各事業部門が関与する。部門横断の責任体制がなければ、文書と実態がずれ、顧客説明も統一されない。 評価対応と機密情報管理を切り離す 支援会社や評価者へ、構成図、脆弱性、ログ、顧客情報など高機密の資料を渡す場合がある。秘密保持、アクセス制御、保管場所、暗号化、再委託、保存期間、返却・削除、事故時報告を契約と運用の両面で確認する。 Librus株式会社が提供できる支援 Librus株式会社は、SCS評価制度への対応方針の整理から、現状評価、適用範囲の設計、規程・証跡の整備、改善計画、技術検証、運用定着まで一気通貫で支援する。制度の要求事項を満たすためだけでなく、企業ごとの事業、顧客、システム、予算、組織体制に合わせて実行可能な形へ落とし込む。 技術面では、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習、SOC/CSIRT構築、インシデントレスポンス、デジタルフォレンジックなどを組み合わせられる。経営面では、リスクアセスメント、取引先監査、M&A・IPOなどの重要局面を踏まえ、経営層、情報システム部門、現場部門の間で判断基準をそろえる。 既にISMSや社内規程がある企業には既存資産を生かした差分対応を、体制が未整備の企業には優先順位を絞った段階的な導入を提案する。診断結果を提出して終わるのではなく、改善の実装、再診断、継続監視、教育・演習まで支援できる点が特徴である。 よくある質問 Q1.SCS評価制度への対応は法律上の義務ですか? すべての企業に一律の取得義務を課す制度ではありません。ただし、委託元が取引契約や調達条件で必要な★を示す利用が想定されているため、自社の主要顧客や業界の方針を確認する必要があります。 Q2.★3と★4のどちらを目指すべきですか? 顧客から求められる段階、自社が扱う情報、顧客環境への接続、供給停止時の影響で判断します。まず★3の基礎を整え、重要サプライヤーとして★4を見据える段階計画も考えられます。 Q3.ISMSを取得済みなら追加対応は不要ですか? 不要とは限りません。既存の規程や証跡を再利用できる可能性はありますが、SCS評価制度の要求事項、適用範囲、評価方法との対応関係を確認し、不足を補う必要があります。 Q4.SCS評価制度の運用開始はいつですか? IPAの2026年5月29日更新FAQでは、★3・★4は2027年3月頃の運用開始予定です。申請方法などは順次公開予定のため、最新の公式情報を確認してください。 Q5.準備にはどのくらいの期間がかかりますか? 初期のギャップ評価は数週間で整理できる場合があります。ただし、規程整備、システム改修、運用記録の蓄積、技術検証を含めると数か月以上かかることがあります。 Q6.脆弱性診断だけで対応できますか? 脆弱性診断は重要ですが、それだけでは十分ではありません。ガバナンス、資産・権限管理、委託先管理、教育、ログ監視、インシデント対応、復旧など組織と運用の対策も必要です。 Q7.どのシステムを診断対象にすべきですか? 顧客データを扱うシステム、インターネット公開システム、顧客ネットワークへ接続する端末・機器、認証基盤、事業停止の影響が大きい基盤を優先します。適用範囲とリスク評価から決めるのが基本です。 Q8.まだ対象範囲や予算が決まっていなくても相談できますか? 可能です。主要顧客、提供サービス、情報・システムの流れを確認し、目標段階、優先範囲、概算スケジュールを整理するところから始められます。 まとめ:SCS評価制度対応は取引と事業を守る経営基盤 サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度、SCS評価制度への対応は、単なるチェックリスト対応ではない。受注維持と営業競争力を支え、事故による停止と信用毀損を抑え、取締役が合理的な判断と監督を説明できる状態をつくる取り組みである。 経営層は目標段階、対象取引、適用範囲、許容リスク、予算を判断し、情報システム部門は資産、設定、運用記録、診断結果を整える。営業、法務、人事、事業部門を巻き込み、要求事項との差分をリスクと受注影響で優先順位付けすることが、無理のない対応につながる。制度の細部は今後も更新されるため、公式情報を確認しながら早期に現状把握を始めたい。 SCS評価制度対応の進め方を整理したい企業へ Librus株式会社では、要求事項とのギャップ評価、目標段階と適用範囲の設計、経営層向け説明、規程・証跡整備、脆弱性診断やペネトレーションテスト、改善ロードマップの策定まで相談できる。対象システムや実施方法が決まっていない段階でも、主要取引と事業リスクから優先順位を整理することで、過不足のない計画を立てやすくなる。 CTA案1|まずは現状と要求事項の差を可視化する 制度対応の全体像が見えない場合は、既存の規程、運用、システム対策を確認し、要求事項との差分を整理するところから相談できる。対応が必要な項目と既存資産を切り分けることで、予算と社内工数の見通しを持ちやすくなる。 CTA案2|重要取引から対応範囲を絞り込む すべてを一度に進める必要があるか判断できない場合は、主要顧客、契約更新時期、取扱情報、顧客環境への接続状況を基に優先範囲を設計できる。受注維持とリスク低減の両面から、経営会議や稟議で説明しやすい計画へまとめる。 CTA案3|技術対策から改善・運用定着まで相談する 診断の要否や対象が未確定でも相談可能である。Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテストなどをリスクに応じて選び、発見事項の優先順位付け、改善、再検証、継続運用まで一貫して進めることで、評価対応を実効性のあるセキュリティ強化につなげられる。 主な公的情報・一次情報 IPA『SCS評価制度』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA『SCS評価制度の詳細情報』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA『要求事項・評価基準』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA『よくある質問』:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html 経済産業省『サイバーセキュリティ経営ガイドライン』:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html IPA『サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0実践のためのプラクティス集』:https://www.ipa.go.jp/security/economics/csm-practice.html 監修者 鎌田光一郎:青山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 電話:03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact

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