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Librus is more than just a system company,
it continues to take on
these challenges because it wants to provide sincere
and proactive
solutions to a wide range of client needs and challenges.
“Librus”という社名は「誠実」と「積極性」という⾔葉を由来にしております。
私たちはこのスローガンのもと、ITのプロフェッショナルとして、クライアントに対してサイバーセキュリティサービスをはじめ、システムインテグレートやDX支援、その他コンサルティングなど幅広く顧客のニーズに高い満足度で応えてきました。
Librusが単なるシステム会社にとどまらず、こうした挑戦を続けているのは多岐にわたるクライアントのニーズや課題に対して、誠実かつ積極的にソリューションを提供したいと考えているからに他なりません。
私たちはサイバーセキュリティに強みを持つシステムインテグレーターでありながら、多様なクライアントが抱えるデジタル課題に対して挑戦し続け、高い評価を獲得し続けてきました。
「Librusに任せているから、安⼼だ」
クライアントのその⾔葉をプライドに、私たちはこれからも挑戦を続けてまいります。
当社の「Value」は下記とする。
Our company's "Values" are as follows
-
Challenge
苦しい努力は成果に繋がらない。
努力の正しい方向性を明確にし、
あらゆる仕事に
エキサイトして挑戦し続けよう。 -
Speed & Quality
仕事の早さと品質で相手を驚かせ、
感動させることを徹底しよう。 -
Standard
自身の「当たり前」の
基準をとことん高く持とう。
ストラテジー&テクノロジーをコアに、
より先進的なサービスを。
Provide advanced services with a focus on strategy and technology
COLUMN
コラム
SCS評価制度対応チェックリスト|自社のセキュリティ対策を簡易診断
サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)への対応を検討していても、「自社は何ができていて、何が足りないのか分からない」という企業は少なくありません。特に従業員100~1,000名規模では、情報システム部門が日常運用を担いながら、経営層への説明、取引先からのセキュリティチェック、規程整備、脆弱性対応まで並行して進めているケースも多くあります。 結論からいえば、SCS評価制度への準備は、申請書を作り始めることからではなく、「適用範囲を決める」「現状を棚卸しする」「不足を優先順位付けする」「証跡を残せる運用にする」という順番で進めるのが実務的です。本記事では、制度の7つの主要領域を踏まえ、経営層・情報システム部門が自社の状態を簡易診断できるチェックリストとして整理します。 この記事で分かること SCS評価制度と★3の基本的な位置付け 自社の現状を短時間で把握するための簡易チェック項目 不足が見つかった場合の優先順位の付け方と改善手順 Webアプリケーション診断・プラットフォーム診断・ペネトレーションテストをどこで活用するか 社内稟議、費用、期間、外部支援会社選定で確認すべきポイント SCS評価制度とは|サプライチェーンの対策水準を共通化する制度 SCS評価制度は、取引先を含むサプライチェーン全体のセキュリティ水準を可視化し、委託元と委託先の間で求める対策水準を分かりやすくするための制度です。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室が2026年3月に制度構築方針を公表し、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が制度を運営します。IPAは★3・★4について2027年3月頃の運用開始を予定しています。 出典:IPA「SCS評価制度の詳細情報」 https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html 出典:経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/scs.html ★3は、一般的なサイバー脅威に対処し得る水準として位置付けられています。取得希望組織が自己評価を行い、SCSセキュリティ専門家による確認を受けたうえで、経営層による自己適合宣誓を含めて申請する「専門家確認付き自己評価」です。★4のような第三者評価・技術検証とは仕組みが異なります。なお、★3・★4の取得には、それぞれで定められた要求事項・評価基準をすべて満たす必要があるとIPAが公表しています。 出典:IPA「よくある質問」 https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html なぜ今、自社のセキュリティ対策をチェックしておくべきなのか SCS評価制度は法令上すべての企業に取得を義務付ける制度ではありません。しかし、制度は2社間の取引契約等で、委託元が委託先に必要な★の水準を示し、対策実施状況を確認することを想定しています。つまり、自社が制度対応を先送りしていても、主要顧客の調達基準や委託先管理方針の変更によって、短期間で対応を求められる可能性があります。 取引先から回答期限付きで対応状況の提出を求められた後に、端末台帳、ネットワーク構成、アクセス権限、バックアップ、委託先管理、インシデント対応手順を一から確認すると、複数部門との調整が必要になります。セキュリティ対策は製品を購入すれば終わるものではなく、規程、責任者、実施記録、教育、例外管理まで含めて運用として定着させる必要があるためです。 SCS評価制度対応チェックリスト|まず自社を簡易診断 以下は、SCS評価制度の公表資料に示されている主要領域を踏まえ、準備状況を把握するためにLibrus株式会社が実務向けに整理した簡易チェックリストです。正式な要求事項・評価基準そのものではなく、★取得の適合判定を保証するものでもありません。正式な評価ではIPAが公表する最新の要求事項・評価基準を確認してください。 1. ガバナンスの整備 観点簡易チェック項目確認経営責任情報セキュリティに関する経営責任者と実務責任者が明確になっている□方針情報セキュリティ基本方針や主要ルールが文書化され、社内に周知されている□報告重大な脆弱性やインシデント、主要リスクが経営層に報告される仕組みがある□証跡会議記録、承認記録、改定履歴など、実施したことを説明できる証跡が残っている□ 2. 取引先管理 観点簡易チェック項目確認接続関係顧客、委託先、クラウド事業者等とのシステム接続や情報授受を把握している□契約機密情報の取り扱い、事故時の報告、責任分担などを契約・規程で定めている□連絡体制インシデント発生時に連絡すべき取引先と社内責任者が分かる□終了時契約終了・委託終了時のアカウント削除やデータ返却・消去の手順がある□ 3. リスクの特定 観点簡易チェック項目確認資産台帳PC、サーバー、ネットワーク機器、クラウドサービスなどの台帳が更新されている□情報資産機密情報・個人情報・顧客データがどこに保存されているか把握している□構成把握ネットワーク構成やインターネット公開システムを一覧化している□リスク評価重要資産について、脅威・脆弱性・事業影響を踏まえたリスク評価を行っている□ 4. 攻撃等の防御 観点簡易チェック項目確認ID管理入社・異動・退職に応じてIDの発行、変更、削除が行われる□認証管理者アカウントや重要クラウドサービスで多要素認証を活用している□権限最小権限を原則とし、不要な管理者権限や共有IDを定期的に見直している□脆弱性・更新管理OS、ミドルウェア、ネットワーク機器等の脆弱性情報を収集し、優先度に応じて更新している□マルウェア対策端末のマルウェア対策、EDR等の検知・防御機能を運用している□境界防御VPN、ファイアウォール、公開ポート、管理画面など外部境界の設定を把握している□バックアップ重要データのバックアップを取得し、復元できることを確認している□教育標的型メール、認証情報詐取、情報持ち出し等を想定した教育を継続している□ 5. 攻撃等の検知 観点簡易チェック項目確認監視重要システム、認証、ネットワーク等の異常を検知できる仕組みがある□ログ必要なログを取得・保管し、事故時に調査できる状態になっている□判断アラート発生時に誰が確認し、何を基準にエスカレーションするか決まっている□ 6. インシデントへの対応 観点簡易チェック項目確認初動感染端末の隔離、アカウント停止、ネットワーク遮断などの初動手順がある□役割経営、情シス、法務、広報、営業などの役割と意思決定者が決まっている□連絡顧客、委託元、関係機関等への報告判断と連絡先が整理されている□訓練机上演習や連絡訓練を行い、手順が実際に機能するか確認している□ 7. インシデントからの復旧 観点簡易チェック項目確認復旧優先度停止した場合に事業影響が大きいシステムを特定し、復旧優先順位を決めている□復元確認バックアップからの復元テストや代替手段の確認を行っている□改善事故・障害・訓練後の振り返りを行い、規程や設定を更新している□ チェック結果の読み方|点数化より「未対応の理由」を確認する この簡易診断では、チェック数の多さだけで成熟度を判断しないことが重要です。同じ「未対応」でも、①ルールがない、②ツールはあるが運用されていない、③運用しているが証跡がない、④対象範囲が不明確、では対応方法が異なります。まず未対応項目ごとに原因を分け、事業影響と攻撃可能性を踏まえて優先順位を付けます。 優先度を高くすべき典型例は、インターネット公開システムの重大な脆弱性、管理者アカウントの多要素認証未導入、退職者IDの残存、バックアップから復元できるか未確認、重要取引先への事故連絡手順が不明確、といった項目です。これらは一つの不備が侵入、権限拡大、被害拡大、復旧遅延につながる可能性があるため、規程整備だけではなく技術対策と運用確認をセットで進めます。 具体的な対応手順|簡易診断から改善計画まで Step 1 適用範囲を決める 対象会社、拠点、部門、クラウド、ネットワーク、端末、インターネット公開システムを整理します。最初に対象範囲を曖昧にすると、後から「このSaaSは誰が管理しているのか」「子会社の端末は対象か」といった手戻りが起きます。 Step 2 資料と証跡を集める 規程、資産台帳、アカウント一覧、ネットワーク構成図、クラウド一覧、バックアップ設定、教育記録、インシデント対応手順、委託先契約などを集めます。情報システム部門だけで揃わない資料は、総務、人事、法務、購買、営業にも協力を依頼します。 Step 3 要求事項とのギャップを整理する 「適合」「一部対応」「未対応」「要確認」などの状態に分け、根拠資料と担当部署を紐付けます。チェックリストを埋めること自体を目的にせず、実際の運用と文書の内容が一致しているかを確認します。 Step 4 技術的な弱点を確認する 公開WebシステムにはWebアプリケーション診断、サーバーやネットワーク機器にはプラットフォーム診断を活用すると、設定不備や既知脆弱性を具体的に把握できます。複数システムを横断した侵入経路や攻撃成立性まで確認したい場合は、ペネトレーションテストを検討します。★3の取得手続そのものが一律にこれらの診断を必須とする、という意味ではありません。自社の実装状況を確認し、優先順位を付けるための手段として活用します。 Step 5 改善ロードマップを経営判断につなげる 改善項目を「直ちに実施」「3か月以内」「次期予算で対応」などに分け、費用、担当、期限、取引先への影響を明確にします。経営層には技術用語だけでなく、取引継続、業務停止、顧客データ、信用、復旧コストへの影響として説明すると意思決定しやすくなります。 実施期間と費用を左右する要因 SCS評価制度対応に必要な期間は、従業員数だけでは決まりません。拠点数、対象システム数、クラウド利用数、規程の整備状況、資産台帳の精度、未対応事項の多さ、経営承認のリードタイム、外部ベンダーとの調整有無によって大きく変わります。簡易診断だけであれば短期間でも可能ですが、規程の改定、MFA展開、ネットワーク変更、パッチ運用の再設計、バックアップ方式の見直しなどが必要になると、複数月単位で計画することが現実的です。 費用も同様に、申請・登録費だけではなく、ギャップ分析、専門家確認、規程整備、ツール導入、設定変更、脆弱性診断、教育、再確認などの対応範囲で変動します。IPAが2026年9月18日に公表した料金設定では、★3登録希望組織の登録料は2028年3月31日まで1年分10,000円、2028年4月1日以降は1年分20,000円です。ただし、これは登録料であり、外部支援や改善施策に必要な費用とは別です。 出典:IPA「SCS評価制度 料金設定のお知らせ」 https://www.ipa.go.jp/security/scs/rcu1hd00000075om-att/pricelist.pdf 社内稟議で説明すべきポイント 稟議では「SCS評価制度に対応したい」という制度名だけで説明するより、なぜ今着手するのかを経営課題に置き換えることが重要です。主要顧客から将来取得を求められる可能性、取引先セキュリティチェックへの回答負荷、事故時の事業停止・信用毀損、M&AやIPO、重要顧客との契約更新でセキュリティ状況の説明が必要になる可能性などを整理します。 そのうえで、「現状診断→優先改善→専門家確認→申請準備」という段階に分けて予算化すると、最初から大規模投資を求めるよりも社内合意を得やすくなります。経営層が判断すべき事項は、目指す★の水準、対象範囲、期限、許容できるリスク、対策予算、社内責任者です。情報システム部門は、それを実現するための資産・設定・運用・証跡を整理します。 サービス提供会社の選び方|チェックリスト作成だけで判断しない 制度の要求事項と評価スキームを最新情報で理解しているか 規程・ガバナンスだけでなく、ネットワーク、クラウド、認証、脆弱性まで技術面を確認できるか 指摘事項を重要度・事業影響・対応コストで優先順位付けできるか 改善策の設計、実装、再確認まで支援範囲を明確にできるか 個人情報や機密情報の受領方法、保管、削除、再委託条件が明確か RFPや見積書で対象範囲、成果物、前提条件、追加費用、スケジュールを明示できるか 成果物についても確認が必要です。少なくとも、現状評価、根拠資料、ギャップ一覧、リスク・優先度、改善案、担当部門、目安時期が整理されていれば、その後の社内説明や予算化に利用しやすくなります。脆弱性診断を実施する場合は、検出内容だけでなく、再現条件、影響、推奨対策、再診断結果まで確認できる報告形式が望まれます。 よくある失敗と注意点 チェックリストを担当者一人で埋める SCS評価制度の領域は経営、人事、法務、購買、情報システム、現場運用にまたがります。担当者の認識だけで「できている」と判断すると、証跡や実運用との不一致が残ります。 ツール導入を適合と同一視する MFA、EDR、資産管理ツールなどは有効ですが、特定製品を導入しただけで制度対応が完了するわけではありません。経済産業省も、評価基準達成に特定のセキュリティ対策製品の導入を必須としていないと説明しています。 規程だけ整えて設定を確認しない ルール上はパッチ適用、アクセス制御、バックアップを実施することになっていても、実際の設定が異なっているケースがあります。文書と技術の両方を確認することが必要です。 証跡を後から集めようとする 正式な確認時に、教育記録、アカウントレビュー、承認履歴、バックアップテストなどが残っていなければ、実施状況を説明しにくくなります。日常運用の中で証跡が自然に残る仕組みにしておくことが重要です。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度に向けた現状整理から改善・運用まで、一気通貫で支援します。企業ごとのシステム構成、取引先要件、社内体制、予算に応じて対象範囲を設計し、経営面と技術面を分けずに課題を整理できる点が特徴です。 具体的には、要求事項とのギャップ分析、規程・体制・証跡の整備支援、リスクアセスメント、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、セキュリティ教育、SOC/CSIRT構築・運用支援などを組み合わせられます。診断で問題を発見するだけでなく、改善方針、優先順位、運用への落とし込みまで支援することで、「評価対応用の資料」と「実際に機能するセキュリティ対策」が乖離しない状態を目指します。 よくある質問 Q1. このチェックリストで全て「はい」なら★3を取得できますか? いいえ。本記事のチェックリストは準備状況を把握するための簡易診断です。正式な★3取得では、IPAが公表する要求事項・評価基準を満たし、所定の評価・申請プロセスを経る必要があります。 Q2. SCS評価制度への対応は義務ですか? 制度自体は任意です。ただし、実際の取引では委託元・取引先が契約条件や調達条件として一定の★取得を求める可能性があります。 Q3. ISMSを取得していればSCS評価制度への追加対応は不要ですか? 自動的に不要になるとは限りません。SCS評価制度は代表的な脅威を踏まえたベースライン型の評価で、ISMSとは相互補完的な位置付けです。既存のISMS規程や運用を活用できる部分を確認したうえで、SCS固有の要求事項との差分を整理することが必要です。 Q4. ★3に脆弱性診断やペネトレーションテストは必須ですか? ★3の評価スキームは専門家確認付き自己評価であり、★4のように制度上の技術検証を必須とする仕組みではありません。ただし、自社の技術的な弱点を把握し、対策の実効性を確認する方法として脆弱性診断やペネトレーションテストは有効です。 Q5. まず何から着手すべきですか? 適用範囲とIT資産の把握から始めることを推奨します。対象が分からなければ、アカウント、パッチ、バックアップ、ログなどの確認対象も決められないためです。 Q6. 情報システム部門だけで対応できますか? 技術面は中心的に担当できますが、経営責任、教育、人事手続、契約、委託先管理、事故時の対外連絡などは他部門との連携が必要です。 Q7. 申請までどれくらいかかりますか? 企業の現状によって異なります。規程・資産台帳・認証・バックアップ等が整っている企業と、棚卸しから必要な企業では期間が大きく変わります。取引先から期限を示される前にギャップ分析だけでも実施しておくと、必要期間を見積もりやすくなります。 Q8. 外部支援を依頼するタイミングはいつが良いですか? 対象範囲が未確定の段階でも相談可能です。むしろ、最初の適用範囲や優先順位を誤ると手戻りが生じるため、社内だけで判断が難しい場合は初期段階で専門家を交える方法が有効です。 まとめ|SCS評価制度対応は「現状の見える化」から始める サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)への準備では、いきなり申請を目指すのではなく、自社の対策状況をガバナンス、取引先管理、リスク特定、防御、検知、対応、復旧の観点で見える化することが第一歩です。 簡易チェックで未対応が多くても、すべてを同時に改善する必要はありません。重要資産や外部公開システム、管理者アカウント、バックアップ、インシデント対応など、事業継続や取引先への影響が大きい項目から着手します。制度対応をきっかけに、規程・技術・運用を一体で見直すことで、取引先への説明力と実際のセキュリティ水準の両方を高めやすくなります。 SCS評価制度対応の現状整理からご相談いただけます 「どの範囲を対象にすべきか決まっていない」「自社が★3水準にどの程度近いか知りたい」「取引先から求められる前に不足を把握したい」といった段階でも、Librus株式会社へご相談いただけます。要求事項とのギャップ整理だけでなく、規程・体制、脆弱性、認証、ネットワーク、バックアップ、教育、インシデント対応まで横断して確認することで、優先して投資すべき項目と、既存運用を活用できる項目を切り分けやすくなります。 対象範囲や実施方法が固まっていない場合も、現状を確認しながら進め方を整理できます。限られた予算と社内リソースの中で、取引先対応と実効性のあるセキュリティ対策を両立させたい場合はご相談ください。 監修者 鎌田光一郎: 青山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact
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SCS評価制度の取得方法とは?申請から取得までの流れを解説
サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★3・★4は、2027年3月頃の運用開始が予定されています。取得の基本は、対象範囲を決め、要求事項に対する自己評価と不足対策を行い、★3ではSCSセキュリティ専門家の確認、★4では指定評価機関による第三者評価・技術検証を経て、IPAへ登録申請する流れです。 重要なのは、申請書を作ること自体よりも、「自社のIT基盤が要求事項を実際に満たしている状態」を先に作ることです。Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテストなどが必要になる場面もありますが、制度対応は技術診断だけで完結しません。規程、権限管理、教育、インシデント対応、取引先管理などを含め、経営と現場を横断して準備する必要があります。 なお、2026年10月14日時点でIPAは★3・★4の詳細な申請方法や取得ガイドを「2026年10月頃に公開予定」と案内しています。したがって、本記事では公表済みの制度構築方針、評価スキーム、料金設定に基づき、現時点で確定している取得の流れと、企業が先行して準備できる実務を整理します。 この記事で分かること ・SCS評価制度の★3・★4を取得する基本的な流れ ・申請前に経営層・情報システム部門が準備すべき事項 ・★3と★4で異なる評価方法と技術検証の位置付け ・取得期間・費用を左右する主な要因 ・コンサルティング会社や診断会社を選ぶ際の確認ポイント SCS評価制度とは SCS評価制度は、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を共通基準で評価・可視化し、委託元と委託先の双方がセキュリティ水準を確認しやすくする制度です。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室が制度構築方針を公表し、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が制度を運営します。 制度の直接の対象は、企業等のIT基盤です。クラウド環境も対象に含まれます。一方、一般的な製造設備のOTシステムや提供製品そのものは直接対象から外し、他制度・ガイドラインでの対応を想定しています。 ★3と★4の違い ★3は、広く認知された脆弱性などを悪用する一般的なサイバー攻撃への対応を想定し、「全てのサプライチェーン企業が最低限実装すべき対策」という位置付けです。評価方式は、取得希望組織による自己評価にSCSセキュリティ専門家の確認を加える「専門家確認付き自己評価」です。 ★4は、供給停止や機密情報漏えいなど、取引先や社会への影響がより大きい企業を念頭に、ガバナンス、取引先管理、システム防御・検知、インシデント対応まで包括的に確認します。指定評価機関による第三者評価に加え、文書確認、実地審査、技術検証が行われます。なお、★3を先に取得しなければ★4を取得できない仕組みではありません。 なぜ今、SCS評価制度の取得準備が必要なのか SCS評価制度は任意制度であり、法律によってすべての企業に取得が義務付けられるものではありません。ただし、制度は二社間の取引契約等で、委託元が委託先に求めるセキュリティ水準を★で提示する運用を想定しています。そのため、制度上は任意でも、特定の顧客との新規取引や継続取引の条件として取得が求められる可能性があります。 特に、自動車、半導体、流通、金融などサプライチェーンの結び付きが強い分野では制度利用の促進が想定されています。顧客から要請を受けてから着手すると、規程改定、端末・アカウント管理の見直し、脆弱性対応、ログ管理、教育、委託先管理など複数部門にまたがる改善が必要となり、取引上の回答期限に間に合わないことがあります。 SCS評価制度の取得方法:申請から登録までの基本フロー 1.取得する★と適用範囲を決める 最初に、★3または★4のどちらを目指すかを決めます。判断材料は、取引先から求められている水準、自社の事業継続上の重要性、扱う情報の機密性、障害時の影響、現行のセキュリティ成熟度です。 同時に、評価対象となる適用範囲を整理します。本社だけを見るのか、支店・開発拠点・テレワーク環境を含めるのか、どのクラウド環境や業務システムを対象とするのかを曖昧にすると、後工程で証跡が不足します。ネットワーク構成図、システム一覧、クラウド利用一覧、端末台帳、アカウント管理表などを使って対象を可視化すると進めやすくなります。 2.要求事項・評価基準に沿って自己評価する IPAは★3・★4の要求事項・評価基準を公開しています。取得には、各段階で定められたすべての要求事項・評価基準を満たす必要があるとしています。まずは各項目について「実施済み」「一部実施」「未実施」を棚卸しし、根拠となる証跡があるかまで確認します。 ここで注意したいのは、担当者が「実施している」と認識しているだけでは十分ではないことです。例えば、退職者アカウントを削除するルールがあっても、実際の削除記録や定期レビュー記録が残っていなければ、運用の証明が難しくなります。規程と実態、システム設定と運用記録の両方を確認することが重要です。 3.不足している対策を改善する 自己評価でギャップが見つかったら、取得日から逆算して改善計画を作ります。優先順位は、外部から悪用されやすい重大な脆弱性、特権IDや多要素認証など認証・権限管理、バックアップ、ログ監視、インシデント対応体制といった、攻撃時の被害拡大に直結する項目から付けると実務的です。 Webサービスを提供している企業ではWebアプリケーション診断、インターネット公開サーバーやネットワーク機器を保有する企業ではプラットフォーム診断が有効です。より実戦的に侵入経路や被害拡大可能性を確認したい場合は、ペネトレーションテストを組み合わせる選択肢もあります。ただし、診断を実施しただけで要求事項が自動的に満たされるわけではありません。発見事項を是正し、再確認し、継続運用へ組み込むところまでが重要です。 4.評価に必要な証跡・資料を整える 評価前には、情報セキュリティ方針、社内規程、組織図、責任分担、資産台帳、アカウント管理、パッチ適用記録、教育記録、インシデント対応手順、バックアップ実施記録、委託先管理資料、脆弱性診断報告書などを整理します。すべてを新規作成する必要はありません。既存のISMS資料、社内監査資料、取引先回答票などを流用できる場合があります。 実務上は、要求事項ごとに「担当部署」「対応状況」「根拠資料」「保存場所」「不足事項」「改善期限」を対応表にしておくと、審査準備と経営報告を一本化できます。 5.★3はSCSセキュリティ専門家の確認を受ける ★3では、取得希望組織が作成した自己評価結果を、登録されたSCSセキュリティ専門家が確認します。専門家は内容を確認し、必要に応じて評価結果の修正を含む助言を行います。最終的に提出内容を了承した場合に署名し、取得希望組織は経営層による自己適合宣誓とともに事務局へ提出します。 SCSセキュリティ専門家については、2027年1月頃からIPAが公開する予定です。情報処理安全確保支援士、CISSP、CISA、CISM、ISO27001主任審査員などの資格要件に加えて、所定の研修受講等が求められます。 6.★4は指定評価機関による第三者評価・技術検証を受ける ★4では、取得希望組織が自己評価を行った後、指定評価機関へ評価を依頼します。評価機関は文書確認、実地審査、技術検証を実施し、評価報告書を交付します。技術検証は、評価機関自身または指定された技術検証事業者が実施します。IPAは、技術検証事業者の主な対象として脆弱性診断・ペネトレーションテストのサービス提供法人を挙げています。 評価機関は2026年12月末頃から公開予定です。したがって★4を検討する企業は、制度開始直前に評価機関を探すのではなく、今のうちに対象範囲とギャップを整理し、公開後すぐ見積依頼できる状態にしておくとスムーズです。 7.IPAへ登録申請し、台帳への登録・公表を受ける ★3では専門家確認済みの自己評価結果と経営層の自己適合宣誓等を、★4では評価機関から交付された評価報告書等を用いて、IPAの事務局へ登録申請する流れです。事務局が申請内容を確認し、問題が認められなければ台帳へ登録・公表されます。 2026年10月14日時点では、登録希望組織向けの詳細な提出様式やオンライン申請手順はまだIPAサイト上で公開待ちです。制度開始は2027年3月頃が予定されているため、最新の申請様式・取得ガイドが公開された段階で、最終的な提出物を確認してください。 申請前に経営層が判断すべきこと SCS評価制度対応を情報システム部門だけの仕事にすると、途中で止まりやすくなります。経営層は少なくとも、取得する★、適用範囲、目標時期、予算、部門横断の責任者を決める必要があります。特に★4では実地審査や技術検証を伴うため、情報システム部門だけではなく、総務、人事、法務、購買、開発、事業部門が関係する可能性があります。 稟議では「認証・登録のための費用」とだけ説明するのではなく、主要顧客との取引継続、新規案件の参加要件、サイバー事故による供給停止の防止、既存の取引先セキュリティチェック対応の効率化といった経営上の目的に結び付けると、投資判断がしやすくなります。 情報システム部門が準備すべき資料 実施前に準備したい代表的な資料は、システム・端末・ネットワーク・クラウドの一覧、アカウントと権限の管理資料、脆弱性・パッチ管理記録、バックアップ設計と復旧手順、ログ取得・監視方針、インシデント対応フロー、委託先一覧、教育記録です。 個人情報や機密情報を外部の評価機関・診断会社へ提供する場合は、秘密保持契約、データの保存場所、再委託の有無、アクセス権限、評価終了後のデータ削除方法まで確認します。RFPや見積依頼書に最初からこれらの条件を入れておくと、後工程の調整を減らせます。 SCS評価制度の取得期間はどのくらいか 公的資料では、企業が★3・★4を取得するまでの標準期間は現時点で示されていません。実際の期間は、適用範囲、現状の成熟度、規程の整備状況、技術的な不足対策、評価機関の日程などで変わります。 そのため実務では、申請日だけを目標にするのではなく、「ギャップ分析」「改善」「証跡蓄積」「専門家確認または第三者評価」「申請」の各工程に期間を置いて計画することが重要です。特に、ログ保存や定期点検など運用実績そのものが証跡になる項目は、制度開始直前に仕組みを導入しても十分な記録が揃わない可能性があります。 SCS評価制度の取得費用を左右する要因 IPAが2026年9月18日に公表した料金設定では、登録希望組織の登録料は、2028年3月31日まで★3が1万円(1年分)、★4が6万円(3年分)です。2028年4月1日以降は★3が2万円(1年分)、★4が6万円(3年分)とされています。料金には消費税・地方消費税を含みます。 ただし、この登録料だけで取得できるわけではありません。★3では専門家確認の費用、★4では第三者評価や技術検証の費用が別途発生し得ます。また、MFA導入、端末管理、ログ監視、規程整備、脆弱性診断、ペネトレーションテスト、教育などの改善費用も企業ごとに異なります。 見積を比較するときは、単純な総額だけでなく、現状分析、改善支援、規程作成、技術診断、再確認、申請支援のどこまで含まれるかを確認してください。対象システム数や拠点数が後から増えると追加費用が発生するため、見積前のスコープ定義が重要です。 サービス提供会社を選ぶ際のチェックポイント SCS評価制度への対応支援を依頼する際は、制度文書の解説だけでなく、実際の技術対策まで支援できるかを確認することが重要です。規程の整備だけ進めても、公開サーバーに重大な脆弱性が残っていれば評価準備として不十分です。逆に、脆弱性診断だけを実施しても、組織体制やインシデント対応、委託先管理が整っていなければ制度全体への対応にはなりません。 RFP・見積依頼では、SCS評価制度の要求事項への対応経験、★3・★4の支援範囲、Webアプリケーション診断・プラットフォーム診断・ペネトレーションテストへの対応可否、改善後の再診断、証跡整理、評価機関との役割分担、機密情報の管理方法を確認するとよいでしょう。★4の場合は、コンサルティング支援と第三者評価の独立性・公平性に関するルールにも注意が必要です。 よくある失敗と注意点 制度開始まで待ってから準備する 申請受付が始まってから準備すると、規程整備やシステム改修だけでなく、運用記録の蓄積が間に合わない可能性があります。要求事項はすでに公開されているため、現時点でもギャップ分析は始められます。 チェックリストを埋めることを目的にする SCS評価制度は「書類を提出すれば取得できる制度」ではありません。★3でも専門家確認があり、★4では実地審査・技術検証があります。実態のない規程を増やすのではなく、現場で回る運用に落とし込む必要があります。 脆弱性診断を一度実施して終わる 診断で問題が見つかった場合は、事業影響、悪用可能性、外部公開の有無などを踏まえて優先順位を付け、改修後に再診断を行います。取得後も、資産変更や新たな脆弱性に対応するため、継続的な監視・教育・再評価が必要です。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度への対応を、単なるチェックリスト作成ではなく、経営・組織・技術を横断した改善プロジェクトとして支援します。企業ごとのシステム構成、取引先からの要求、既存のISMSや社内規程、予算・期限を踏まえ、必要な対策を個別に設計します。 対応範囲は、要求事項とのギャップ分析、対象範囲の整理、改善ロードマップ策定、規程・運用の整備、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT構築・運用支援、教育・訓練、インシデント対応体制の整備などです。診断で課題を発見して終わるのではなく、改善・再確認・継続運用まで一気通貫で支援できる点を重視しています。 経営層には投資判断や取引リスクの観点、情報システム部門には具体的な技術・運用の観点、現場部門には実行可能性の観点から整理し、関係者間の認識をそろえながら取得準備を進めます。 よくある質問 Q1.SCS評価制度はいつから申請できますか? IPAは★3・★4について2027年3月頃の運用開始を予定しています。2026年10月14日時点では、登録希望組織向けの詳細な申請手順・提出様式は公開待ちです。 Q2.★3と★4はどちらから取得すべきですか? ★3を取得してからでなければ★4を取得できない仕組みではありません。取引先の要求、事業への影響、扱う情報の重要性、自社の成熟度を踏まえて選択します。 Q3.SCS評価制度の取得は義務ですか? 制度自体は任意です。ただし、取引契約等で委託元が委託先に特定の★を求める運用が想定されているため、取引上の要件になる可能性があります。 Q4.ISMSを取得していればSCS評価制度への対応は不要ですか? 不要とは限りません。SCS評価制度とISMSは相互補完的な制度と位置付けられており、SCSの要求事項・評価基準への適合を別途確認する必要があります。既存のISMS文書や運用証跡を活用できる場合はあります。 Q5.★4では必ず脆弱性診断が必要ですか? ★4は第三者評価に加えて技術検証を求めています。IPAは技術検証事業者の業務として脆弱性診断を明示しています。具体的な検証範囲は適用範囲や評価プロセスに応じて決まります。 Q6.取得費用はいくらですか? IPAの登録料は、2028年3月31日まで★3が1万円(1年分)、★4が6万円(3年分)です。ただし、専門家確認、第三者評価、技術検証、改善対応などの費用は別途考慮する必要があります。 Q7.何から始めればよいですか? まず、取引先から求められる可能性のある★と対象範囲を確認し、公開済みの要求事項・評価基準に対するギャップ分析を行うのが有効です。対象範囲が決まっていない段階でも、主要システムと現行ルールの棚卸しから始められます。 まとめ:SCS評価制度は「申請」より前の準備が取得を左右する サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の取得は、申請書を提出するところから始まるのではありません。対象範囲を決め、要求事項とのギャップを把握し、技術・規程・運用の不足を改善し、証跡をそろえる準備が中心です。 ★3では専門家確認付き自己評価、★4では第三者評価と技術検証が求められます。2027年3月頃の制度開始を見据える企業は、詳細な申請様式の公開を待つだけでなく、すでに公開されている要求事項・評価基準を使って現状分析を進めておくことが、短期間で無理なく対応するための現実的な方法です。 SCS評価制度への対応範囲が決まっていない段階でもご相談いただけます 「★3と★4のどちらを目指すべきか分からない」「既存のISMSや社内規程をどこまで活用できるか確認したい」「技術診断まで含めた予算感を整理して稟議にかけたい」といった初期段階でもご相談いただけます。 Librus株式会社では、現状のシステム環境と取引上の要求を整理したうえで、必要な対策と優先順位を明確にし、過不足のない取得準備計画へ落とし込みます。制度対応と実際のセキュリティ強化を同時に進めることで、申請のためだけの作業を減らし、取引先への説明や継続的な運用にも活用できる体制づくりを支援します。 参考情報・出典 経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/scs.html IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA「SCS評価制度の詳細情報」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA「要求事項・評価基準」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA「よくある質問」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html IPA「SCS評価制度 料金設定のお知らせ」(2026年9月18日):https://www.ipa.go.jp/security/scs/rcu1hd00000075om-att/pricelist.pdf IPA「指定申請について(評価機関・技術検証事業者・研修事業者向け)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/security-experts-organization/shiteishinsei.html 監修者 鎌田光一郎: ⻘山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact
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SCS評価制度とPマークの違い|既存認証があれば対応不要?
結論からいえば、Pマーク(プライバシーマーク)を取得している企業でも、SCS評価制度への対応が自動的に不要になるわけではありません。両制度には、規程整備、教育、委託先管理、インシデント対応など共通する要素がありますが、制度の目的と評価するリスクの範囲が異なります。Pマークは個人情報の適切な取扱いを中心に評価する一方、SCS評価制度はサプライチェーンを通じたサイバー攻撃や事業停止、機密情報の漏えい、踏み台化などのリスクに対するセキュリティ対策水準を可視化する仕組みです。 そのため、Pマークを保有している企業は「ゼロから準備する」必要はない場合が多いものの、既存の個人情報保護体制をSCS評価制度の要求事項に照らして棚卸しし、不足する技術対策やサプライチェーン管理、ログ監視、脆弱性管理などを追加することが実務的な進め方です。 この記事で分かること この記事では、SCS評価制度とPマークの違い、Pマーク取得企業がそのままSCS評価制度に対応できるのか、どの領域を追加で確認すべきか、社内でどのように準備を進めればよいかを解説します。特に、従業員100~1,000名規模の企業が、取引先からセキュリティ水準の説明を求められる場面を想定し、経営・情報システム・管理部門が確認すべき実務ポイントを整理します。 SCS評価制度とPマークは何が違うのか Pマークは「個人情報の適切な取扱い」を評価する制度 プライバシーマーク制度は、JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に準拠した運用指針に基づき、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を評価し、マークの使用を認める制度です。JIPDECによれば、Pマークは法人単位で付与され、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築と運用が重視されます。 つまり、Pマークの中心テーマは「個人情報をどのように取得し、利用し、保管し、委託し、廃棄するか」「個人情報の取扱いに関するルールをどのように継続運用するか」です。もちろん安全管理措置としてアクセス制御や認証、教育、委託先管理、事故対応なども含まれますが、評価の出発点は個人情報保護です。 SCS評価制度は「サプライチェーンのサイバーリスク」を評価する制度 SCS評価制度(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度)は、取引関係を通じたサイバーリスクに対応するため、企業のセキュリティ対策実施状況を段階別の★で可視化する制度です。IPAは、委託先への攻撃を起点とする事業・サービス停止、機密情報の漏えい・改ざん、委託先を踏み台とした不正侵入などのリスクへの対策を促進することを目的として示しています。 ★3は一般的なサイバー脅威への対処を想定し、専門家確認付きの自己評価を基本とします。★4は、初期侵入防御だけでなく、侵入後の被害拡大防止やサプライチェーン上の役割に応じた対策まで求め、第三者評価・実地審査・技術検証を含む仕組みです。★3・★4は2027年3月頃の運用開始が予定されています。 違いを一言で表すと「守る対象」と「確認方法」が異なる PマークとSCS評価制度は、どちらも社内規程、責任体制、教育、委託先管理などを扱うため、実務担当者から見ると似て見える部分があります。しかし、Pマークは個人情報保護を軸としたマネジメントシステムの評価であり、SCS評価制度は取引先との接続やシステム運用、サイバー攻撃への技術的耐性、事業継続まで含むサプライチェーンリスクへの対応を重視します。 そのため「Pマークを持っている=SCS評価制度の要求事項を満たしている」とは整理できません。反対に、Pマークで整備済みの規程や教育記録、委託先管理台帳、事故対応手順などは、SCS評価制度への準備に活用できる可能性があります。重要なのは、既存認証を“代替”と考えるのではなく、“再利用できる統制資産”として扱うことです。 Pマーク取得済みでもSCS評価制度への対応が必要になる理由 理由1:SCS評価制度は個人情報以外の機密情報・システムも対象になり得る 企業間取引で守るべき情報は個人情報だけではありません。設計図、価格情報、営業秘密、認証情報、ソースコード、顧客企業のシステム情報、製造条件、研究開発データなども重大な保護対象です。SCS評価制度では、こうした情報やシステムがサプライチェーン経由で侵害されるリスクを考えます。 たとえば、委託先のリモート接続アカウントが侵害され、発注元の環境に不正侵入されるケースでは、個人情報が含まれなくても事業上の影響は大きくなります。Pマークで個人情報管理が適切でも、特権ID管理、ネットワーク分離、脆弱性管理、EDR、ログ監視などの技術統制が十分かは別に確認する必要があります。 理由2:SCS評価制度では技術的な実効性がより重視される SCS評価制度の★4では、文書確認に加えて実地審査と技術検証が想定されています。規程に「脆弱性を定期的に確認する」と書いてあっても、実際に対象システムが適切な頻度と範囲で診断されているか、重大な脆弱性が放置されていないか、是正が追跡されているかといった実装面が問われます。 この点では、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断、必要に応じたペネトレーションテストが重要になります。Webアプリケーション診断は、Webサービスに対してSQLインジェクションや認証・認可不備などの脆弱性を確認するものです。プラットフォーム診断は、OS、ミドルウェア、ネットワーク機器等の設定不備や既知脆弱性を確認します。ペネトレーションテストは、攻撃者の視点で複数の弱点を組み合わせ、実際にどこまで侵入・権限拡大・情報到達が可能かを検証する方法です。 理由3:取引先から求められる説明が変わる可能性がある IPAは、SCS評価制度について、2社間の取引契約等において委託元が委託先に適切な段階(★)を提示し、対策の実施を促し、状況を確認する活用を想定しています。つまり、今後の取引先管理では「Pマークがあります」という説明だけでなく、「SCS評価制度ではどの水準を満たしているか」「取引対象システムにどの対策を実装しているか」といった説明を求められる可能性があります。 特に、重要な情報やシステムへのアクセスを許可される委託先、クラウドやSaaSの運用事業者、システム開発・保守事業者、製造業のサプライヤーなどでは、セキュリティ水準の客観的な説明が取引上の論点になりやすいと考えられます。 Pマーク取得企業がSCS評価制度対応で活用できる既存資産 規程・責任体制・教育記録は流用できる可能性が高い Pマーク取得企業には、個人情報保護方針、内部規程、責任者・担当者の役割、教育記録、内部監査、事故対応、委託先管理などの仕組みがすでに存在します。これらはSCS評価制度への対応でも有効な土台になります。新しい制度だからといって、すべての規程を一から作り直す必要はありません。 実務では、まずSCS評価制度の要求事項と既存文書を対応付ける「ギャップ分析」を行い、既存資料で証明できる項目と追加整備が必要な項目を分けます。これにより、重複作業を減らし、追加コストと準備期間を抑えやすくなります。 一方で技術対策は別途棚卸しが必要 Pマーク取得企業でも、情報システム部門の運用がPMS文書とは別管理になっていることがあります。たとえば、パッチ適用基準、サーバーの構成管理、クラウド設定、MFA(多要素認証)、EDR、バックアップ、ログ保管、SOC監視、脆弱性診断の実施状況などです。 SCS評価制度を見据える場合は、こうした技術対策を「実施しているか」だけでなく、「対象範囲が明確か」「例外管理があるか」「証跡が残っているか」「発見事項が期限管理されているか」まで確認する必要があります。 対応しなかった場合に起こり得る問題 SCS評価制度そのものは、すべての企業に取得を法律上義務付ける制度ではありません。しかし、取引先が調達条件や委託先評価の基準として★取得や同等水準の対策を求める場合、未対応は商談や契約更新の説明負担につながる可能性があります。 また、取引先からセキュリティチェックシートを受け取った際に、社内の情報が分散していて回答に時間がかかる、証跡が不足して回答できない、対策済みと思っていたが実装状況を確認できない、といった問題が起きやすくなります。制度取得そのものよりも、取引先への説明能力を高めることが重要です。 経営上は、セキュリティ対策が受注継続、取引信用、事業継続に関係する点も見逃せません。サイバー事故が発生すれば、復旧費用だけでなく、取引停止、違約対応、顧客説明、信用毀損、経営層の意思決定負荷まで波及する可能性があります。 SCS評価制度対応の対象をどう決めるか 法人全体ではなく、まず重要な取引・システムから整理する SCS評価制度では、各取得希望組織が適用範囲を決定し、その中からサンプリングして評価等を実施する考え方が示されています。したがって、準備段階では、どの取引・事業・拠点・システムを重要対象とするかを整理することが欠かせません。 優先度が高いのは、取引先の機密情報を扱う業務、外部からアクセス可能なWebシステム、クラウド管理画面、VPN・リモート接続、ソースコード管理基盤、顧客システムへの保守接続、事業停止時の影響が大きい基幹システムなどです。 経営層が判断すべき3つの事項 経営層は、第一にどの取引先・事業を優先するか、第二に★3と★4のどちらを目標とするか、第三に不足対策へどこまで投資するかを判断する必要があります。すべてを同時に最高水準へ引き上げるのではなく、取引重要度と事業影響を踏まえた優先順位付けが現実的です。 Pマーク取得企業が進めるべき具体的な対応手順 ステップ1:既存のPマーク文書とSCS要求事項を対応付ける まず、Pマークで保有している規程、台帳、監査記録、教育記録、委託先評価記録、事故対応記録などを一覧化します。そのうえでSCS評価制度の要求事項・評価基準と照合し、流用可能、不足、対象外の3区分程度で整理します。 ステップ2:技術対策を現状確認する 情報資産台帳やシステム一覧、ネットワーク構成図、クラウド利用一覧、アカウント管理表、パッチ管理記録、バックアップ設計、ログ監視状況、脆弱性診断報告書などを確認します。文書上は対策済みでも、現場運用で例外が常態化していないかを確認することが重要です。 ステップ3:脆弱性診断・技術検証の必要性を判断する 外部公開Webサービスやインターネット接続機器については、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断を検討します。重要なシステムや高度な攻撃を想定する環境では、ペネトレーションテストにより侵入経路や権限拡大、横展開の可能性を確認する方法もあります。診断の種類は「制度対応だから実施する」のではなく、守る対象と想定脅威に合わせて選択します。 ステップ4:発見事項をリスクベースで是正する 指摘事項は、単純な件数ではなく、悪用可能性、影響範囲、外部公開の有無、保有情報の機密性、事業停止時の影響などを踏まえて優先順位を決めます。重大な脆弱性は早期対応し、中長期対応が必要な課題は経営承認を得て改善計画へ落とし込みます。 ステップ5:証跡を残し、取引先への説明可能性を高める 評価対応では、ルールが存在するだけでなく、実際に運用されていることを示せる証跡が重要です。教育履歴、レビュー記録、パッチ適用結果、診断報告書、是正記録、バックアップ試験、インシデント訓練の結果などを保存し、必要なときに提示できる状態を作ります。 費用と期間を左右する要因 SCS評価制度対応の費用は、単に申請費用だけでは決まりません。既存の規程や技術対策がどこまで整備されているか、対象システム数、拠点数、クラウド利用数、診断対象URL・IP数、追加導入するセキュリティ製品、改修の難易度、★3・★4のどちらを目標とするかによって大きく変わります。 Pマーク取得企業は、規程・教育・内部監査・委託先管理などの基盤があるため、非取得企業に比べて準備を短縮できる可能性があります。一方、技術対策の不足が大きい場合は、MFA導入、EDR導入、ログ監視、バックアップ強化、脆弱性対応などに追加投資が必要です。 社内稟議では「認証取得費用」だけでなく、取引継続、取引先監査への対応工数削減、事故リスク低減、システム停止リスク、顧客からの信用といった経営効果を含めて説明すると、投資目的が伝わりやすくなります。 SCS評価制度の支援会社を選ぶポイント 制度解説だけでなく、技術実装まで支援できるか SCS評価制度では、規程整備だけでなく技術的な実効性が重要です。支援会社を選ぶ際は、要求事項の解釈だけでなく、脆弱性診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT、インシデントレスポンス、クラウド・ネットワーク対策などを理解し、発見した課題を実装レベルまで落とし込めるかを確認するとよいでしょう。 既存認証を尊重し、重複作業を減らせるか PマークやISMSなどをすでに運用している企業に対して、すべてを作り直す支援は効率的とは限りません。既存規程・証跡・監査プロセスを評価し、SCS評価制度との差分だけを明確にできる事業者のほうが、社内負担を抑えやすくなります。 RFP・見積依頼で確認したい項目 見積依頼時には、ギャップ分析の対象範囲、成果物、技術診断を含むか、改善支援の範囲、再診断の有無、機密情報の取り扱い、再委託の有無、担当者の資格・経験、想定スケジュールを確認します。SCS評価制度そのものの第三者評価と、取得に向けたコンサルティング・技術支援は役割が異なるため、どこまでを依頼するのかを明確にすることも重要です。 よくある失敗と注意点 「Pマークがあるから大丈夫」と確認を止めてしまう 最も注意したいのは、既存認証を理由に追加確認をしないことです。Pマークで十分に整備された領域がある一方、SCS評価制度ではサプライチェーンリスクや技術対策の観点から追加確認が必要になります。 規程整備を優先し、技術的な未対応を後回しにする 制度対応では、文書を整えることより、実際のリスクを減らすことが本質です。外部公開サーバーに重大な脆弱性が残っている、退職者アカウントが残存している、バックアップから復旧できない、といった問題は、規程だけでは解決できません。 診断結果を受け取って終了する 脆弱性診断やペネトレーションテストは、報告書を受領することが目的ではありません。発見事項を修正し、再診断で解消を確認し、同種の問題を繰り返さない運用に反映することが重要です。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度への対応を「規程作成だけ」「診断だけ」で切り分けず、企業ごとの事業・取引・システム環境に応じて一気通貫で支援します。Pマークなど既存認証を取得している企業には、既存の規程・台帳・証跡を活かしながら、SCS評価制度とのギャップを整理し、不足する管理策を優先順位付けします。 また、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習、SOC/CSIRT構築・運用支援、インシデントレスポンス、デジタルフォレンジック、SBOM支援、リスクアセスメントなど、技術対策から運用改善まで対応可能です。 制度取得そのものを目的にするのではなく、取引先に説明できるセキュリティ体制を整え、改善活動を継続できる状態を目指します。経営層への説明、情報システム部門の実装、管理部門の規程・証跡整備を横断して整理できる点も、SCS評価制度対応では重要です。 よくある質問 Q1. Pマークを取得していればSCS評価制度は取得不要ですか? 一律に不要とはいえません。PマークとSCS評価制度は目的・評価対象が異なるためです。Pマークの既存統制を活用しつつ、SCS評価制度の要求事項との差分を確認する必要があります。 Q2. PマークとSCS評価制度で共通する対策はありますか? あります。責任体制、規程、教育、委託先管理、インシデント対応、内部監査などは重なる可能性があります。ただし、SCS評価制度ではサイバー攻撃やサプライチェーンリスクへの技術的な対策がより重要になります。 Q3. Pマーク取得企業なら★3は簡単に取得できますか? 既存の管理体制を活用できるため準備負担を減らせる可能性はありますが、取得を保証するものではありません。SCS評価制度の要求事項・評価基準に照らして、不足部分を確認する必要があります。 Q4. SCS評価制度では脆弱性診断が必要ですか? 対象となる要求事項や評価水準、対象システムによって必要性を判断します。特に外部公開システムや重要システムでは、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断などの技術検証が有効です。★4では第三者評価に加え、技術検証が制度上想定されています。 Q5. ISMSを取得している場合も同じですか? ISMSもSCS評価制度と完全に同一ではありません。経済産業省の制度構築方針でも、SCS評価制度(★3・★4)とISMS適合性評価制度は目的・アプローチが異なるものとして整理されています。既存のISMS運用は有力な基盤になりますが、SCS要求事項との差分確認が必要です。 Q6. ★3と★4のどちらを目指すべきですか? 取引先から求められる水準、扱う情報・システムの重要度、サプライチェーン上の役割を踏まえて判断します。高度な技術検証や第三者評価が求められる取引では★4が候補となります。 Q7. 何から始めればよいですか? 最初に、取引先から求められている要求水準と対象範囲を確認し、既存のPマーク文書・情報セキュリティ規程・技術対策を棚卸しします。その後、SCS評価制度とのギャップ分析を行うと、優先順位が明確になります。 まとめ|Pマークは有効な土台だが、SCS評価制度の代替ではない SCS評価制度とPマークは、どちらも企業の信頼性向上に役立つ制度ですが、目的は同じではありません。Pマークは個人情報保護マネジメントを中心に評価し、SCS評価制度はサプライチェーンを通じたサイバーリスクへの対応水準を評価します。 したがって、Pマーク取得企業でもSCS評価制度への追加対応が必要になる可能性があります。ただし、すでに整備している規程、教育、内部監査、委託先管理、事故対応などは大きな資産です。既存体制を活かして差分だけを整備することが、コストとスピードの両面で合理的です。 重要なのは、認証やマークの数を増やすことではなく、自社の取引先・事業・システムに対して必要なセキュリティ対策を説明でき、実際に運用できる状態を作ることです。 SCS評価制度と既存認証の整理からご相談いただけます 「Pマークを取得しているが、SCS評価制度で何を追加すべきか分からない」「★3と★4のどちらを目指すべきか判断できない」「取引先から質問される前に準備しておきたい」といった段階でもご相談いただけます。 Librus株式会社では、既存のPマーク・ISMS等の規程や証跡を確認し、SCS評価制度とのギャップを整理したうえで、必要な技術対策、脆弱性診断、改善計画、社内説明まで支援します。対象範囲や実施方法が決まっていない場合でも、取引上の重要度と現在のセキュリティ体制から優先順位を整理することで、過剰な投資を避けながら実務的な準備を進められます。 出典・参考情報 IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA「SCS評価制度の詳細情報」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA「要求事項・評価基準」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA「よくある質問」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html JIPDEC「プライバシーマークとは」:https://privacymark.jp/system/about/index.html JIPDEC「制度の概要」:https://privacymark.jp/system/about/outline_and_purpose.html 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ 監修者 鎌田光一郎:青山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact
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