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Librus is more than just a system company,
it continues to take on
these challenges because it wants to provide sincere
and proactive
solutions to a wide range of client needs and challenges.
“Librus”という社名は「誠実」と「積極性」という⾔葉を由来にしております。
私たちはこのスローガンのもと、ITのプロフェッショナルとして、クライアントに対してサイバーセキュリティサービスをはじめ、システムインテグレートやDX支援、その他コンサルティングなど幅広く顧客のニーズに高い満足度で応えてきました。
Librusが単なるシステム会社にとどまらず、こうした挑戦を続けているのは多岐にわたるクライアントのニーズや課題に対して、誠実かつ積極的にソリューションを提供したいと考えているからに他なりません。
私たちはサイバーセキュリティに強みを持つシステムインテグレーターでありながら、多様なクライアントが抱えるデジタル課題に対して挑戦し続け、高い評価を獲得し続けてきました。
「Librusに任せているから、安⼼だ」
クライアントのその⾔葉をプライドに、私たちはこれからも挑戦を続けてまいります。
当社の「Value」は下記とする。
Our company's "Values" are as follows
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Challenge
苦しい努力は成果に繋がらない。
努力の正しい方向性を明確にし、
あらゆる仕事に
エキサイトして挑戦し続けよう。 -
Speed & Quality
仕事の早さと品質で相手を驚かせ、
感動させることを徹底しよう。 -
Standard
自身の「当たり前」の
基準をとことん高く持とう。
ストラテジー&テクノロジーをコアに、
より先進的なサービスを。
Provide advanced services with a focus on strategy and technology
COLUMN
コラム
SCS評価制度の取得方法とは?申請から取得までの流れを解説
サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の★3・★4は、2027年3月頃の運用開始が予定されています。取得の基本は、対象範囲を決め、要求事項に対する自己評価と不足対策を行い、★3ではSCSセキュリティ専門家の確認、★4では指定評価機関による第三者評価・技術検証を経て、IPAへ登録申請する流れです。 重要なのは、申請書を作ること自体よりも、「自社のIT基盤が要求事項を実際に満たしている状態」を先に作ることです。Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテストなどが必要になる場面もありますが、制度対応は技術診断だけで完結しません。規程、権限管理、教育、インシデント対応、取引先管理などを含め、経営と現場を横断して準備する必要があります。 なお、2026年10月14日時点でIPAは★3・★4の詳細な申請方法や取得ガイドを「2026年10月頃に公開予定」と案内しています。したがって、本記事では公表済みの制度構築方針、評価スキーム、料金設定に基づき、現時点で確定している取得の流れと、企業が先行して準備できる実務を整理します。 この記事で分かること ・SCS評価制度の★3・★4を取得する基本的な流れ ・申請前に経営層・情報システム部門が準備すべき事項 ・★3と★4で異なる評価方法と技術検証の位置付け ・取得期間・費用を左右する主な要因 ・コンサルティング会社や診断会社を選ぶ際の確認ポイント SCS評価制度とは SCS評価制度は、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を共通基準で評価・可視化し、委託元と委託先の双方がセキュリティ水準を確認しやすくする制度です。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室が制度構築方針を公表し、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が制度を運営します。 制度の直接の対象は、企業等のIT基盤です。クラウド環境も対象に含まれます。一方、一般的な製造設備のOTシステムや提供製品そのものは直接対象から外し、他制度・ガイドラインでの対応を想定しています。 ★3と★4の違い ★3は、広く認知された脆弱性などを悪用する一般的なサイバー攻撃への対応を想定し、「全てのサプライチェーン企業が最低限実装すべき対策」という位置付けです。評価方式は、取得希望組織による自己評価にSCSセキュリティ専門家の確認を加える「専門家確認付き自己評価」です。 ★4は、供給停止や機密情報漏えいなど、取引先や社会への影響がより大きい企業を念頭に、ガバナンス、取引先管理、システム防御・検知、インシデント対応まで包括的に確認します。指定評価機関による第三者評価に加え、文書確認、実地審査、技術検証が行われます。なお、★3を先に取得しなければ★4を取得できない仕組みではありません。 なぜ今、SCS評価制度の取得準備が必要なのか SCS評価制度は任意制度であり、法律によってすべての企業に取得が義務付けられるものではありません。ただし、制度は二社間の取引契約等で、委託元が委託先に求めるセキュリティ水準を★で提示する運用を想定しています。そのため、制度上は任意でも、特定の顧客との新規取引や継続取引の条件として取得が求められる可能性があります。 特に、自動車、半導体、流通、金融などサプライチェーンの結び付きが強い分野では制度利用の促進が想定されています。顧客から要請を受けてから着手すると、規程改定、端末・アカウント管理の見直し、脆弱性対応、ログ管理、教育、委託先管理など複数部門にまたがる改善が必要となり、取引上の回答期限に間に合わないことがあります。 SCS評価制度の取得方法:申請から登録までの基本フロー 1.取得する★と適用範囲を決める 最初に、★3または★4のどちらを目指すかを決めます。判断材料は、取引先から求められている水準、自社の事業継続上の重要性、扱う情報の機密性、障害時の影響、現行のセキュリティ成熟度です。 同時に、評価対象となる適用範囲を整理します。本社だけを見るのか、支店・開発拠点・テレワーク環境を含めるのか、どのクラウド環境や業務システムを対象とするのかを曖昧にすると、後工程で証跡が不足します。ネットワーク構成図、システム一覧、クラウド利用一覧、端末台帳、アカウント管理表などを使って対象を可視化すると進めやすくなります。 2.要求事項・評価基準に沿って自己評価する IPAは★3・★4の要求事項・評価基準を公開しています。取得には、各段階で定められたすべての要求事項・評価基準を満たす必要があるとしています。まずは各項目について「実施済み」「一部実施」「未実施」を棚卸しし、根拠となる証跡があるかまで確認します。 ここで注意したいのは、担当者が「実施している」と認識しているだけでは十分ではないことです。例えば、退職者アカウントを削除するルールがあっても、実際の削除記録や定期レビュー記録が残っていなければ、運用の証明が難しくなります。規程と実態、システム設定と運用記録の両方を確認することが重要です。 3.不足している対策を改善する 自己評価でギャップが見つかったら、取得日から逆算して改善計画を作ります。優先順位は、外部から悪用されやすい重大な脆弱性、特権IDや多要素認証など認証・権限管理、バックアップ、ログ監視、インシデント対応体制といった、攻撃時の被害拡大に直結する項目から付けると実務的です。 Webサービスを提供している企業ではWebアプリケーション診断、インターネット公開サーバーやネットワーク機器を保有する企業ではプラットフォーム診断が有効です。より実戦的に侵入経路や被害拡大可能性を確認したい場合は、ペネトレーションテストを組み合わせる選択肢もあります。ただし、診断を実施しただけで要求事項が自動的に満たされるわけではありません。発見事項を是正し、再確認し、継続運用へ組み込むところまでが重要です。 4.評価に必要な証跡・資料を整える 評価前には、情報セキュリティ方針、社内規程、組織図、責任分担、資産台帳、アカウント管理、パッチ適用記録、教育記録、インシデント対応手順、バックアップ実施記録、委託先管理資料、脆弱性診断報告書などを整理します。すべてを新規作成する必要はありません。既存のISMS資料、社内監査資料、取引先回答票などを流用できる場合があります。 実務上は、要求事項ごとに「担当部署」「対応状況」「根拠資料」「保存場所」「不足事項」「改善期限」を対応表にしておくと、審査準備と経営報告を一本化できます。 5.★3はSCSセキュリティ専門家の確認を受ける ★3では、取得希望組織が作成した自己評価結果を、登録されたSCSセキュリティ専門家が確認します。専門家は内容を確認し、必要に応じて評価結果の修正を含む助言を行います。最終的に提出内容を了承した場合に署名し、取得希望組織は経営層による自己適合宣誓とともに事務局へ提出します。 SCSセキュリティ専門家については、2027年1月頃からIPAが公開する予定です。情報処理安全確保支援士、CISSP、CISA、CISM、ISO27001主任審査員などの資格要件に加えて、所定の研修受講等が求められます。 6.★4は指定評価機関による第三者評価・技術検証を受ける ★4では、取得希望組織が自己評価を行った後、指定評価機関へ評価を依頼します。評価機関は文書確認、実地審査、技術検証を実施し、評価報告書を交付します。技術検証は、評価機関自身または指定された技術検証事業者が実施します。IPAは、技術検証事業者の主な対象として脆弱性診断・ペネトレーションテストのサービス提供法人を挙げています。 評価機関は2026年12月末頃から公開予定です。したがって★4を検討する企業は、制度開始直前に評価機関を探すのではなく、今のうちに対象範囲とギャップを整理し、公開後すぐ見積依頼できる状態にしておくとスムーズです。 7.IPAへ登録申請し、台帳への登録・公表を受ける ★3では専門家確認済みの自己評価結果と経営層の自己適合宣誓等を、★4では評価機関から交付された評価報告書等を用いて、IPAの事務局へ登録申請する流れです。事務局が申請内容を確認し、問題が認められなければ台帳へ登録・公表されます。 2026年10月14日時点では、登録希望組織向けの詳細な提出様式やオンライン申請手順はまだIPAサイト上で公開待ちです。制度開始は2027年3月頃が予定されているため、最新の申請様式・取得ガイドが公開された段階で、最終的な提出物を確認してください。 申請前に経営層が判断すべきこと SCS評価制度対応を情報システム部門だけの仕事にすると、途中で止まりやすくなります。経営層は少なくとも、取得する★、適用範囲、目標時期、予算、部門横断の責任者を決める必要があります。特に★4では実地審査や技術検証を伴うため、情報システム部門だけではなく、総務、人事、法務、購買、開発、事業部門が関係する可能性があります。 稟議では「認証・登録のための費用」とだけ説明するのではなく、主要顧客との取引継続、新規案件の参加要件、サイバー事故による供給停止の防止、既存の取引先セキュリティチェック対応の効率化といった経営上の目的に結び付けると、投資判断がしやすくなります。 情報システム部門が準備すべき資料 実施前に準備したい代表的な資料は、システム・端末・ネットワーク・クラウドの一覧、アカウントと権限の管理資料、脆弱性・パッチ管理記録、バックアップ設計と復旧手順、ログ取得・監視方針、インシデント対応フロー、委託先一覧、教育記録です。 個人情報や機密情報を外部の評価機関・診断会社へ提供する場合は、秘密保持契約、データの保存場所、再委託の有無、アクセス権限、評価終了後のデータ削除方法まで確認します。RFPや見積依頼書に最初からこれらの条件を入れておくと、後工程の調整を減らせます。 SCS評価制度の取得期間はどのくらいか 公的資料では、企業が★3・★4を取得するまでの標準期間は現時点で示されていません。実際の期間は、適用範囲、現状の成熟度、規程の整備状況、技術的な不足対策、評価機関の日程などで変わります。 そのため実務では、申請日だけを目標にするのではなく、「ギャップ分析」「改善」「証跡蓄積」「専門家確認または第三者評価」「申請」の各工程に期間を置いて計画することが重要です。特に、ログ保存や定期点検など運用実績そのものが証跡になる項目は、制度開始直前に仕組みを導入しても十分な記録が揃わない可能性があります。 SCS評価制度の取得費用を左右する要因 IPAが2026年9月18日に公表した料金設定では、登録希望組織の登録料は、2028年3月31日まで★3が1万円(1年分)、★4が6万円(3年分)です。2028年4月1日以降は★3が2万円(1年分)、★4が6万円(3年分)とされています。料金には消費税・地方消費税を含みます。 ただし、この登録料だけで取得できるわけではありません。★3では専門家確認の費用、★4では第三者評価や技術検証の費用が別途発生し得ます。また、MFA導入、端末管理、ログ監視、規程整備、脆弱性診断、ペネトレーションテスト、教育などの改善費用も企業ごとに異なります。 見積を比較するときは、単純な総額だけでなく、現状分析、改善支援、規程作成、技術診断、再確認、申請支援のどこまで含まれるかを確認してください。対象システム数や拠点数が後から増えると追加費用が発生するため、見積前のスコープ定義が重要です。 サービス提供会社を選ぶ際のチェックポイント SCS評価制度への対応支援を依頼する際は、制度文書の解説だけでなく、実際の技術対策まで支援できるかを確認することが重要です。規程の整備だけ進めても、公開サーバーに重大な脆弱性が残っていれば評価準備として不十分です。逆に、脆弱性診断だけを実施しても、組織体制やインシデント対応、委託先管理が整っていなければ制度全体への対応にはなりません。 RFP・見積依頼では、SCS評価制度の要求事項への対応経験、★3・★4の支援範囲、Webアプリケーション診断・プラットフォーム診断・ペネトレーションテストへの対応可否、改善後の再診断、証跡整理、評価機関との役割分担、機密情報の管理方法を確認するとよいでしょう。★4の場合は、コンサルティング支援と第三者評価の独立性・公平性に関するルールにも注意が必要です。 よくある失敗と注意点 制度開始まで待ってから準備する 申請受付が始まってから準備すると、規程整備やシステム改修だけでなく、運用記録の蓄積が間に合わない可能性があります。要求事項はすでに公開されているため、現時点でもギャップ分析は始められます。 チェックリストを埋めることを目的にする SCS評価制度は「書類を提出すれば取得できる制度」ではありません。★3でも専門家確認があり、★4では実地審査・技術検証があります。実態のない規程を増やすのではなく、現場で回る運用に落とし込む必要があります。 脆弱性診断を一度実施して終わる 診断で問題が見つかった場合は、事業影響、悪用可能性、外部公開の有無などを踏まえて優先順位を付け、改修後に再診断を行います。取得後も、資産変更や新たな脆弱性に対応するため、継続的な監視・教育・再評価が必要です。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度への対応を、単なるチェックリスト作成ではなく、経営・組織・技術を横断した改善プロジェクトとして支援します。企業ごとのシステム構成、取引先からの要求、既存のISMSや社内規程、予算・期限を踏まえ、必要な対策を個別に設計します。 対応範囲は、要求事項とのギャップ分析、対象範囲の整理、改善ロードマップ策定、規程・運用の整備、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT構築・運用支援、教育・訓練、インシデント対応体制の整備などです。診断で課題を発見して終わるのではなく、改善・再確認・継続運用まで一気通貫で支援できる点を重視しています。 経営層には投資判断や取引リスクの観点、情報システム部門には具体的な技術・運用の観点、現場部門には実行可能性の観点から整理し、関係者間の認識をそろえながら取得準備を進めます。 よくある質問 Q1.SCS評価制度はいつから申請できますか? IPAは★3・★4について2027年3月頃の運用開始を予定しています。2026年10月14日時点では、登録希望組織向けの詳細な申請手順・提出様式は公開待ちです。 Q2.★3と★4はどちらから取得すべきですか? ★3を取得してからでなければ★4を取得できない仕組みではありません。取引先の要求、事業への影響、扱う情報の重要性、自社の成熟度を踏まえて選択します。 Q3.SCS評価制度の取得は義務ですか? 制度自体は任意です。ただし、取引契約等で委託元が委託先に特定の★を求める運用が想定されているため、取引上の要件になる可能性があります。 Q4.ISMSを取得していればSCS評価制度への対応は不要ですか? 不要とは限りません。SCS評価制度とISMSは相互補完的な制度と位置付けられており、SCSの要求事項・評価基準への適合を別途確認する必要があります。既存のISMS文書や運用証跡を活用できる場合はあります。 Q5.★4では必ず脆弱性診断が必要ですか? ★4は第三者評価に加えて技術検証を求めています。IPAは技術検証事業者の業務として脆弱性診断を明示しています。具体的な検証範囲は適用範囲や評価プロセスに応じて決まります。 Q6.取得費用はいくらですか? IPAの登録料は、2028年3月31日まで★3が1万円(1年分)、★4が6万円(3年分)です。ただし、専門家確認、第三者評価、技術検証、改善対応などの費用は別途考慮する必要があります。 Q7.何から始めればよいですか? まず、取引先から求められる可能性のある★と対象範囲を確認し、公開済みの要求事項・評価基準に対するギャップ分析を行うのが有効です。対象範囲が決まっていない段階でも、主要システムと現行ルールの棚卸しから始められます。 まとめ:SCS評価制度は「申請」より前の準備が取得を左右する サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)の取得は、申請書を提出するところから始まるのではありません。対象範囲を決め、要求事項とのギャップを把握し、技術・規程・運用の不足を改善し、証跡をそろえる準備が中心です。 ★3では専門家確認付き自己評価、★4では第三者評価と技術検証が求められます。2027年3月頃の制度開始を見据える企業は、詳細な申請様式の公開を待つだけでなく、すでに公開されている要求事項・評価基準を使って現状分析を進めておくことが、短期間で無理なく対応するための現実的な方法です。 SCS評価制度への対応範囲が決まっていない段階でもご相談いただけます 「★3と★4のどちらを目指すべきか分からない」「既存のISMSや社内規程をどこまで活用できるか確認したい」「技術診断まで含めた予算感を整理して稟議にかけたい」といった初期段階でもご相談いただけます。 Librus株式会社では、現状のシステム環境と取引上の要求を整理したうえで、必要な対策と優先順位を明確にし、過不足のない取得準備計画へ落とし込みます。制度対応と実際のセキュリティ強化を同時に進めることで、申請のためだけの作業を減らし、取引先への説明や継続的な運用にも活用できる体制づくりを支援します。 参考情報・出典 経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/scs.html IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA「SCS評価制度の詳細情報」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA「要求事項・評価基準」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA「よくある質問」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html IPA「SCS評価制度 料金設定のお知らせ」(2026年9月18日):https://www.ipa.go.jp/security/scs/rcu1hd00000075om-att/pricelist.pdf IPA「指定申請について(評価機関・技術検証事業者・研修事業者向け)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/security-experts-organization/shiteishinsei.html 監修者 鎌田光一郎: ⻘山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact
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SCS評価制度とPマークの違い|既存認証があれば対応不要?
結論からいえば、Pマーク(プライバシーマーク)を取得している企業でも、SCS評価制度への対応が自動的に不要になるわけではありません。両制度には、規程整備、教育、委託先管理、インシデント対応など共通する要素がありますが、制度の目的と評価するリスクの範囲が異なります。Pマークは個人情報の適切な取扱いを中心に評価する一方、SCS評価制度はサプライチェーンを通じたサイバー攻撃や事業停止、機密情報の漏えい、踏み台化などのリスクに対するセキュリティ対策水準を可視化する仕組みです。 そのため、Pマークを保有している企業は「ゼロから準備する」必要はない場合が多いものの、既存の個人情報保護体制をSCS評価制度の要求事項に照らして棚卸しし、不足する技術対策やサプライチェーン管理、ログ監視、脆弱性管理などを追加することが実務的な進め方です。 この記事で分かること この記事では、SCS評価制度とPマークの違い、Pマーク取得企業がそのままSCS評価制度に対応できるのか、どの領域を追加で確認すべきか、社内でどのように準備を進めればよいかを解説します。特に、従業員100~1,000名規模の企業が、取引先からセキュリティ水準の説明を求められる場面を想定し、経営・情報システム・管理部門が確認すべき実務ポイントを整理します。 SCS評価制度とPマークは何が違うのか Pマークは「個人情報の適切な取扱い」を評価する制度 プライバシーマーク制度は、JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に準拠した運用指針に基づき、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を評価し、マークの使用を認める制度です。JIPDECによれば、Pマークは法人単位で付与され、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築と運用が重視されます。 つまり、Pマークの中心テーマは「個人情報をどのように取得し、利用し、保管し、委託し、廃棄するか」「個人情報の取扱いに関するルールをどのように継続運用するか」です。もちろん安全管理措置としてアクセス制御や認証、教育、委託先管理、事故対応なども含まれますが、評価の出発点は個人情報保護です。 SCS評価制度は「サプライチェーンのサイバーリスク」を評価する制度 SCS評価制度(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度)は、取引関係を通じたサイバーリスクに対応するため、企業のセキュリティ対策実施状況を段階別の★で可視化する制度です。IPAは、委託先への攻撃を起点とする事業・サービス停止、機密情報の漏えい・改ざん、委託先を踏み台とした不正侵入などのリスクへの対策を促進することを目的として示しています。 ★3は一般的なサイバー脅威への対処を想定し、専門家確認付きの自己評価を基本とします。★4は、初期侵入防御だけでなく、侵入後の被害拡大防止やサプライチェーン上の役割に応じた対策まで求め、第三者評価・実地審査・技術検証を含む仕組みです。★3・★4は2027年3月頃の運用開始が予定されています。 違いを一言で表すと「守る対象」と「確認方法」が異なる PマークとSCS評価制度は、どちらも社内規程、責任体制、教育、委託先管理などを扱うため、実務担当者から見ると似て見える部分があります。しかし、Pマークは個人情報保護を軸としたマネジメントシステムの評価であり、SCS評価制度は取引先との接続やシステム運用、サイバー攻撃への技術的耐性、事業継続まで含むサプライチェーンリスクへの対応を重視します。 そのため「Pマークを持っている=SCS評価制度の要求事項を満たしている」とは整理できません。反対に、Pマークで整備済みの規程や教育記録、委託先管理台帳、事故対応手順などは、SCS評価制度への準備に活用できる可能性があります。重要なのは、既存認証を“代替”と考えるのではなく、“再利用できる統制資産”として扱うことです。 Pマーク取得済みでもSCS評価制度への対応が必要になる理由 理由1:SCS評価制度は個人情報以外の機密情報・システムも対象になり得る 企業間取引で守るべき情報は個人情報だけではありません。設計図、価格情報、営業秘密、認証情報、ソースコード、顧客企業のシステム情報、製造条件、研究開発データなども重大な保護対象です。SCS評価制度では、こうした情報やシステムがサプライチェーン経由で侵害されるリスクを考えます。 たとえば、委託先のリモート接続アカウントが侵害され、発注元の環境に不正侵入されるケースでは、個人情報が含まれなくても事業上の影響は大きくなります。Pマークで個人情報管理が適切でも、特権ID管理、ネットワーク分離、脆弱性管理、EDR、ログ監視などの技術統制が十分かは別に確認する必要があります。 理由2:SCS評価制度では技術的な実効性がより重視される SCS評価制度の★4では、文書確認に加えて実地審査と技術検証が想定されています。規程に「脆弱性を定期的に確認する」と書いてあっても、実際に対象システムが適切な頻度と範囲で診断されているか、重大な脆弱性が放置されていないか、是正が追跡されているかといった実装面が問われます。 この点では、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断、必要に応じたペネトレーションテストが重要になります。Webアプリケーション診断は、Webサービスに対してSQLインジェクションや認証・認可不備などの脆弱性を確認するものです。プラットフォーム診断は、OS、ミドルウェア、ネットワーク機器等の設定不備や既知脆弱性を確認します。ペネトレーションテストは、攻撃者の視点で複数の弱点を組み合わせ、実際にどこまで侵入・権限拡大・情報到達が可能かを検証する方法です。 理由3:取引先から求められる説明が変わる可能性がある IPAは、SCS評価制度について、2社間の取引契約等において委託元が委託先に適切な段階(★)を提示し、対策の実施を促し、状況を確認する活用を想定しています。つまり、今後の取引先管理では「Pマークがあります」という説明だけでなく、「SCS評価制度ではどの水準を満たしているか」「取引対象システムにどの対策を実装しているか」といった説明を求められる可能性があります。 特に、重要な情報やシステムへのアクセスを許可される委託先、クラウドやSaaSの運用事業者、システム開発・保守事業者、製造業のサプライヤーなどでは、セキュリティ水準の客観的な説明が取引上の論点になりやすいと考えられます。 Pマーク取得企業がSCS評価制度対応で活用できる既存資産 規程・責任体制・教育記録は流用できる可能性が高い Pマーク取得企業には、個人情報保護方針、内部規程、責任者・担当者の役割、教育記録、内部監査、事故対応、委託先管理などの仕組みがすでに存在します。これらはSCS評価制度への対応でも有効な土台になります。新しい制度だからといって、すべての規程を一から作り直す必要はありません。 実務では、まずSCS評価制度の要求事項と既存文書を対応付ける「ギャップ分析」を行い、既存資料で証明できる項目と追加整備が必要な項目を分けます。これにより、重複作業を減らし、追加コストと準備期間を抑えやすくなります。 一方で技術対策は別途棚卸しが必要 Pマーク取得企業でも、情報システム部門の運用がPMS文書とは別管理になっていることがあります。たとえば、パッチ適用基準、サーバーの構成管理、クラウド設定、MFA(多要素認証)、EDR、バックアップ、ログ保管、SOC監視、脆弱性診断の実施状況などです。 SCS評価制度を見据える場合は、こうした技術対策を「実施しているか」だけでなく、「対象範囲が明確か」「例外管理があるか」「証跡が残っているか」「発見事項が期限管理されているか」まで確認する必要があります。 対応しなかった場合に起こり得る問題 SCS評価制度そのものは、すべての企業に取得を法律上義務付ける制度ではありません。しかし、取引先が調達条件や委託先評価の基準として★取得や同等水準の対策を求める場合、未対応は商談や契約更新の説明負担につながる可能性があります。 また、取引先からセキュリティチェックシートを受け取った際に、社内の情報が分散していて回答に時間がかかる、証跡が不足して回答できない、対策済みと思っていたが実装状況を確認できない、といった問題が起きやすくなります。制度取得そのものよりも、取引先への説明能力を高めることが重要です。 経営上は、セキュリティ対策が受注継続、取引信用、事業継続に関係する点も見逃せません。サイバー事故が発生すれば、復旧費用だけでなく、取引停止、違約対応、顧客説明、信用毀損、経営層の意思決定負荷まで波及する可能性があります。 SCS評価制度対応の対象をどう決めるか 法人全体ではなく、まず重要な取引・システムから整理する SCS評価制度では、各取得希望組織が適用範囲を決定し、その中からサンプリングして評価等を実施する考え方が示されています。したがって、準備段階では、どの取引・事業・拠点・システムを重要対象とするかを整理することが欠かせません。 優先度が高いのは、取引先の機密情報を扱う業務、外部からアクセス可能なWebシステム、クラウド管理画面、VPN・リモート接続、ソースコード管理基盤、顧客システムへの保守接続、事業停止時の影響が大きい基幹システムなどです。 経営層が判断すべき3つの事項 経営層は、第一にどの取引先・事業を優先するか、第二に★3と★4のどちらを目標とするか、第三に不足対策へどこまで投資するかを判断する必要があります。すべてを同時に最高水準へ引き上げるのではなく、取引重要度と事業影響を踏まえた優先順位付けが現実的です。 Pマーク取得企業が進めるべき具体的な対応手順 ステップ1:既存のPマーク文書とSCS要求事項を対応付ける まず、Pマークで保有している規程、台帳、監査記録、教育記録、委託先評価記録、事故対応記録などを一覧化します。そのうえでSCS評価制度の要求事項・評価基準と照合し、流用可能、不足、対象外の3区分程度で整理します。 ステップ2:技術対策を現状確認する 情報資産台帳やシステム一覧、ネットワーク構成図、クラウド利用一覧、アカウント管理表、パッチ管理記録、バックアップ設計、ログ監視状況、脆弱性診断報告書などを確認します。文書上は対策済みでも、現場運用で例外が常態化していないかを確認することが重要です。 ステップ3:脆弱性診断・技術検証の必要性を判断する 外部公開Webサービスやインターネット接続機器については、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断を検討します。重要なシステムや高度な攻撃を想定する環境では、ペネトレーションテストにより侵入経路や権限拡大、横展開の可能性を確認する方法もあります。診断の種類は「制度対応だから実施する」のではなく、守る対象と想定脅威に合わせて選択します。 ステップ4:発見事項をリスクベースで是正する 指摘事項は、単純な件数ではなく、悪用可能性、影響範囲、外部公開の有無、保有情報の機密性、事業停止時の影響などを踏まえて優先順位を決めます。重大な脆弱性は早期対応し、中長期対応が必要な課題は経営承認を得て改善計画へ落とし込みます。 ステップ5:証跡を残し、取引先への説明可能性を高める 評価対応では、ルールが存在するだけでなく、実際に運用されていることを示せる証跡が重要です。教育履歴、レビュー記録、パッチ適用結果、診断報告書、是正記録、バックアップ試験、インシデント訓練の結果などを保存し、必要なときに提示できる状態を作ります。 費用と期間を左右する要因 SCS評価制度対応の費用は、単に申請費用だけでは決まりません。既存の規程や技術対策がどこまで整備されているか、対象システム数、拠点数、クラウド利用数、診断対象URL・IP数、追加導入するセキュリティ製品、改修の難易度、★3・★4のどちらを目標とするかによって大きく変わります。 Pマーク取得企業は、規程・教育・内部監査・委託先管理などの基盤があるため、非取得企業に比べて準備を短縮できる可能性があります。一方、技術対策の不足が大きい場合は、MFA導入、EDR導入、ログ監視、バックアップ強化、脆弱性対応などに追加投資が必要です。 社内稟議では「認証取得費用」だけでなく、取引継続、取引先監査への対応工数削減、事故リスク低減、システム停止リスク、顧客からの信用といった経営効果を含めて説明すると、投資目的が伝わりやすくなります。 SCS評価制度の支援会社を選ぶポイント 制度解説だけでなく、技術実装まで支援できるか SCS評価制度では、規程整備だけでなく技術的な実効性が重要です。支援会社を選ぶ際は、要求事項の解釈だけでなく、脆弱性診断、ペネトレーションテスト、SOC/CSIRT、インシデントレスポンス、クラウド・ネットワーク対策などを理解し、発見した課題を実装レベルまで落とし込めるかを確認するとよいでしょう。 既存認証を尊重し、重複作業を減らせるか PマークやISMSなどをすでに運用している企業に対して、すべてを作り直す支援は効率的とは限りません。既存規程・証跡・監査プロセスを評価し、SCS評価制度との差分だけを明確にできる事業者のほうが、社内負担を抑えやすくなります。 RFP・見積依頼で確認したい項目 見積依頼時には、ギャップ分析の対象範囲、成果物、技術診断を含むか、改善支援の範囲、再診断の有無、機密情報の取り扱い、再委託の有無、担当者の資格・経験、想定スケジュールを確認します。SCS評価制度そのものの第三者評価と、取得に向けたコンサルティング・技術支援は役割が異なるため、どこまでを依頼するのかを明確にすることも重要です。 よくある失敗と注意点 「Pマークがあるから大丈夫」と確認を止めてしまう 最も注意したいのは、既存認証を理由に追加確認をしないことです。Pマークで十分に整備された領域がある一方、SCS評価制度ではサプライチェーンリスクや技術対策の観点から追加確認が必要になります。 規程整備を優先し、技術的な未対応を後回しにする 制度対応では、文書を整えることより、実際のリスクを減らすことが本質です。外部公開サーバーに重大な脆弱性が残っている、退職者アカウントが残存している、バックアップから復旧できない、といった問題は、規程だけでは解決できません。 診断結果を受け取って終了する 脆弱性診断やペネトレーションテストは、報告書を受領することが目的ではありません。発見事項を修正し、再診断で解消を確認し、同種の問題を繰り返さない運用に反映することが重要です。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度への対応を「規程作成だけ」「診断だけ」で切り分けず、企業ごとの事業・取引・システム環境に応じて一気通貫で支援します。Pマークなど既存認証を取得している企業には、既存の規程・台帳・証跡を活かしながら、SCS評価制度とのギャップを整理し、不足する管理策を優先順位付けします。 また、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習、SOC/CSIRT構築・運用支援、インシデントレスポンス、デジタルフォレンジック、SBOM支援、リスクアセスメントなど、技術対策から運用改善まで対応可能です。 制度取得そのものを目的にするのではなく、取引先に説明できるセキュリティ体制を整え、改善活動を継続できる状態を目指します。経営層への説明、情報システム部門の実装、管理部門の規程・証跡整備を横断して整理できる点も、SCS評価制度対応では重要です。 よくある質問 Q1. Pマークを取得していればSCS評価制度は取得不要ですか? 一律に不要とはいえません。PマークとSCS評価制度は目的・評価対象が異なるためです。Pマークの既存統制を活用しつつ、SCS評価制度の要求事項との差分を確認する必要があります。 Q2. PマークとSCS評価制度で共通する対策はありますか? あります。責任体制、規程、教育、委託先管理、インシデント対応、内部監査などは重なる可能性があります。ただし、SCS評価制度ではサイバー攻撃やサプライチェーンリスクへの技術的な対策がより重要になります。 Q3. Pマーク取得企業なら★3は簡単に取得できますか? 既存の管理体制を活用できるため準備負担を減らせる可能性はありますが、取得を保証するものではありません。SCS評価制度の要求事項・評価基準に照らして、不足部分を確認する必要があります。 Q4. SCS評価制度では脆弱性診断が必要ですか? 対象となる要求事項や評価水準、対象システムによって必要性を判断します。特に外部公開システムや重要システムでは、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断などの技術検証が有効です。★4では第三者評価に加え、技術検証が制度上想定されています。 Q5. ISMSを取得している場合も同じですか? ISMSもSCS評価制度と完全に同一ではありません。経済産業省の制度構築方針でも、SCS評価制度(★3・★4)とISMS適合性評価制度は目的・アプローチが異なるものとして整理されています。既存のISMS運用は有力な基盤になりますが、SCS要求事項との差分確認が必要です。 Q6. ★3と★4のどちらを目指すべきですか? 取引先から求められる水準、扱う情報・システムの重要度、サプライチェーン上の役割を踏まえて判断します。高度な技術検証や第三者評価が求められる取引では★4が候補となります。 Q7. 何から始めればよいですか? 最初に、取引先から求められている要求水準と対象範囲を確認し、既存のPマーク文書・情報セキュリティ規程・技術対策を棚卸しします。その後、SCS評価制度とのギャップ分析を行うと、優先順位が明確になります。 まとめ|Pマークは有効な土台だが、SCS評価制度の代替ではない SCS評価制度とPマークは、どちらも企業の信頼性向上に役立つ制度ですが、目的は同じではありません。Pマークは個人情報保護マネジメントを中心に評価し、SCS評価制度はサプライチェーンを通じたサイバーリスクへの対応水準を評価します。 したがって、Pマーク取得企業でもSCS評価制度への追加対応が必要になる可能性があります。ただし、すでに整備している規程、教育、内部監査、委託先管理、事故対応などは大きな資産です。既存体制を活かして差分だけを整備することが、コストとスピードの両面で合理的です。 重要なのは、認証やマークの数を増やすことではなく、自社の取引先・事業・システムに対して必要なセキュリティ対策を説明でき、実際に運用できる状態を作ることです。 SCS評価制度と既存認証の整理からご相談いただけます 「Pマークを取得しているが、SCS評価制度で何を追加すべきか分からない」「★3と★4のどちらを目指すべきか判断できない」「取引先から質問される前に準備しておきたい」といった段階でもご相談いただけます。 Librus株式会社では、既存のPマーク・ISMS等の規程や証跡を確認し、SCS評価制度とのギャップを整理したうえで、必要な技術対策、脆弱性診断、改善計画、社内説明まで支援します。対象範囲や実施方法が決まっていない場合でも、取引上の重要度と現在のセキュリティ体制から優先順位を整理することで、過剰な投資を避けながら実務的な準備を進められます。 出典・参考情報 IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA「SCS評価制度の詳細情報」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA「要求事項・評価基準」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA「よくある質問」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html JIPDEC「プライバシーマークとは」:https://privacymark.jp/system/about/index.html JIPDEC「制度の概要」:https://privacymark.jp/system/about/outline_and_purpose.html 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ 監修者 鎌田光一郎:青山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム:https://librus.co.jp/contact
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SCS評価制度とISMSの違いとは?取得済み企業も対応が必要な理由
SCS評価制度(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度)への対応を検討する企業から、特に多く出てくるのが「すでにISMS(ISO/IEC 27001)を取得していれば、SCS評価制度への対応は不要なのか」という疑問です。 結論からいえば、ISMSを取得済みであっても、SCS評価制度への対応が別途必要になる可能性があります。両者には共通する管理領域がある一方、制度の目的、評価方法、技術検証の有無、取引先との関係が異なるためです。ISMS認証はSCS評価制度の取得を自動的に代替するものではありません。 ただし、ISMSで整備した情報資産管理、リスクアセスメント、アクセス管理、委託先管理、インシデント対応、教育などの仕組みは、SCS評価制度への準備で大きな土台になります。重要なのは「ゼロから作り直す」のではなく、既存のISMS運用とSCSの要求事項を突き合わせ、不足部分だけを具体的に補強することです。 本記事では、2026年10月14日時点の公表情報をもとに、SCS評価制度とISMSの違い、ISMS取得済み企業が確認すべきポイント、Webアプリケーション診断・プラットフォーム診断・ペネトレーションテストとの関係、社内での進め方まで実務目線で解説します。 この記事で分かること SCS評価制度とISMS(ISO/IEC 27001)の目的・評価方法の違い ISMS取得済み企業でもSCS評価制度への対応が必要になり得る理由 既存のISMS文書・運用をSCS対応へ活用する方法 ★3・★4で求められる評価と技術検証の考え方 対応プロジェクトの進め方、費用・期間を左右する要因、ベンダー選定のポイント SCS評価制度とは何か SCS評価制度は、サプライチェーンを構成する企業等のセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化し、発注元と委託先の双方がセキュリティ水準を確認しやすくするための制度です。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室が2026年3月に制度構築方針を公表し、IPAが制度運営を担います。 IPAによると、★3は一般的なサイバー脅威に対処し得る水準、★4は初期侵入の防御だけでなく、侵入後の被害拡大防止や取引先のデータ・システム保護、サプライチェーン上の役割に応じた強靭化まで含む水準として整理されています。★3・★4は2027年3月頃の運用開始が予定されています。 出典:IPA「SCS評価制度の詳細情報」「よくある質問」 https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html ★3は専門家確認付きの自己評価 ★3では、企業が要求事項・評価基準に沿って自己評価を行い、SCS評価制度の要件を満たしたセキュリティ専門家による確認・助言を受けます。そのうえで経営層による自己適合宣誓を含む評価結果を事務局へ提出し、問題がなければ台帳へ登録・公表される流れです。単なる社内チェックではなく、専門家確認と経営層の関与が組み込まれている点が特徴です。 ★4は第三者評価と技術検証が加わる ★4では、評価機関による第三者評価に加え、文書確認、実地審査、技術検証が行われます。IPAは技術検証事業者の主な対象として、脆弱性診断やペネトレーションテストを提供する法人を挙げています。つまり、規程や証跡が整っていることだけでなく、実際のIT環境に技術的な弱点が残っていないかを確認する考え方がより明確です。 出典:IPA「指定申請について(評価機関・技術検証事業者・研修事業者向け)」 https://www.ipa.go.jp/security/scs/security-experts-organization/shiteishinsei.html ISMS(ISO/IEC 27001)とは何か ISMSはInformation Security Management Systemの略で、情報セキュリティを組織として継続的に管理するための仕組みです。ISO/IEC 27001は、そのISMSに対する要求事項を定めた国際規格です。日本ではJIS Q 27001として国際規格との整合が図られています。 ISMSでは、個別のセキュリティ製品を導入すること自体を目的とするのではなく、自社が保有する情報や事業上のリスクを評価し、必要な管理策を選び、責任者・ルール・運用・監視・改善のサイクルを組織として回すことが重視されます。ISMS-ACが認定した認証機関の審査を受け、要求事項への適合が認められることで認証を取得できます。 出典:情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)「ISMS適合性評価制度の概要」 https://isms.jp/isms/about.html SCS評価制度とISMSの違い 両者の最も大きな違いは、ISMSが「組織の情報セキュリティマネジメントの仕組み」を第三者が認証する制度であるのに対し、SCS評価制度は「サプライチェーンにおいて必要なサイバーセキュリティ対策の実施状況を可視化し、取引時の確認に活用しやすくする制度」である点です。 違い1:制度の目的 ISMSは、自社のリスクに基づいて情報セキュリティを継続的に管理し、マネジメントシステムとして機能させることを重視します。一方、SCS評価制度は、委託元から見て委託先の対策状況が分かりにくいことや、委託先が複数の取引先から異なるチェック項目を求められる負担を軽減することを背景に設計されています。 そのため、SCS評価制度は取引先管理、調達、外部委託、サプライチェーンリスクの文脈で利用される可能性が高い制度です。法律上の一律義務というより、発注条件や取引継続の判断材料として求められるケースに備える視点が重要になります。 違い2:評価の考え方 ISMSは、自社の事業環境、情報資産、脅威、脆弱性を踏まえてリスクを評価し、必要な管理策を選択して運用するリスクベースのアプローチです。これに対しSCS評価制度では、★3・★4ごとに要求事項・評価基準が用意され、取得にはそれぞれ定められた要求事項・評価基準を満たす必要があります。 したがって、「ISMSの審査で問題がなかったから、SCSでもそのまま適合する」とは限りません。逆に、ISMSで適切に運用できている領域については、SCS評価の根拠資料や証跡として活用できる可能性があります。 違い3:技術検証の位置付け ISMS審査では、マネジメントシステムが適切に構築・運用されているかが中心となります。技術的な脆弱性診断を毎回必須とする制度ではありません。 一方、SCS評価制度の★4では技術検証が明示されています。対象のIT基盤やシステムの構成によっては、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、脆弱性診断、ペネトレーションテストなどを通じて、設定不備や既知の脆弱性、認証・権限管理上の問題、攻撃経路を確認することが重要になります。 例えば、ISMS上は「脆弱性管理の手順」が整備されていても、実際の公開サーバーに重大な既知脆弱性が残っている、管理画面がインターネットへ露出している、クラウドのアクセス制御に過剰権限がある、といった状態は別問題です。SCS対応では、管理プロセスと実際の技術状態の両方を見る必要があります。 違い4:取引先への説明材料としての使われ方 ISMS認証はすでに多くの企業で、委託先選定やセキュリティチェック時の信頼性を示す材料として利用されています。SCS評価制度はさらに、サプライチェーン上で求めるセキュリティ水準を共通化し、発注時等に対策状況を確認しやすくする目的を持っています。 今後、顧客企業が「重要な業務委託先には★3以上」「特に重要なシステムやデータを扱う委託先には★4」といった社内調達基準を設ける可能性があります。自社がISMS認証を取得していても、取引先がSCSの★取得を条件として設定すれば、別途対応が必要になります。 ISMS取得済み企業もSCS評価制度への対応が必要? はい、必要になる可能性があります。特に、大企業や重要インフラ企業の取引先、顧客情報・機密情報を預かる事業者、クラウド・システム運用を担う事業者、製造業のサプライヤー、BPO・ITサービス事業者は、取引先から具体的な水準を求められる可能性を想定して準備しておくことが合理的です。 ただし、ISMS取得済み企業には大きな優位性があります。規程、情報資産台帳、リスクアセスメント、教育記録、委託先管理、アクセス管理、インシデント対応手順、内部監査、経営レビューなど、SCS対応に関連する文書や運用実績がすでに存在するためです。 したがって実務では、「ISMSとは別の制度だから全部作り直す」のではなく、SCS要求事項と既存ISMSの管理策・証跡をマッピングし、差分を埋める方法が効率的です。 ISMS取得済み企業が最初に確認すべき5つのポイント 1.ISMSの認証範囲とSCSで想定する対象範囲が一致しているか ISMS認証は、組織全体ではなく特定の部門・拠点・サービスを認証範囲としている場合があります。SCS評価制度で顧客から求められる対象が、ISMSの認証範囲外にあるシステムや子会社、拠点、クラウド環境であれば、既存認証だけでは十分な説明になりません。 最初に、取引先へ提供しているサービス、保存・処理している情報、利用しているシステム、外部委託先、ネットワーク境界を整理し、どこをSCS対応の対象とするかを明確にします。 2.規程だけでなく運用証跡が残っているか 規程が存在していても、アカウント棚卸しの記録、パッチ適用履歴、教育受講記録、インシデント訓練記録、バックアップ復元試験結果などが残っていなければ、実際に運用されていることを説明しにくくなります。 SCS対応を見据えるなら、既存のISMS運用を「監査で見せるための文書」ではなく、「現場で実施し、証跡を残す仕組み」として再確認することが重要です。 3.実システムの脆弱性を把握できているか 情報システム部門は、インターネット公開資産、Webアプリケーション、サーバー、ネットワーク機器、クラウド環境を一覧化し、脆弱性管理の対象漏れがないか確認します。 Webアプリケーションでは認証回避、アクセス制御不備、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなど、プラットフォームでは古いミドルウェア、不要ポート、脆弱な暗号設定、管理インターフェースの露出などが代表的な確認対象です。重要度の高い環境では、単純なスキャンだけでなく、攻撃者の視点で侵入可能性や横展開を確認するペネトレーションテストが有効な場合があります。 4.委託先・再委託先まで管理できているか サプライチェーンリスクは、自社だけで完結しません。クラウド事業者、開発会社、運用保守会社、コールセンター、物流会社など、自社の事業継続や機密情報に影響する委託先を整理し、契約上のセキュリティ要求、事故報告、再委託、アクセス権限、データ返却・消去などの管理状況を確認します。 5.経営層がリスクと投資判断に関与できているか SCS評価制度の★3では経営層による自己適合宣誓が想定されています。セキュリティを情報システム部門だけの作業にせず、どの取引を守るのか、どこまで投資するのか、未対応リスクを受容するのかを経営判断として整理する必要があります。 SCS評価制度への対応を進める具体的な手順 ステップ1:取引先から求められる水準を確認する まず、主要顧客や親会社、調達部門からSCS評価制度に関する要求が出ているかを確認します。現時点で明示されていなくても、取引更新、入札、監査、セキュリティチェックシート改定のタイミングで要求が追加される可能性があります。売上依存度や契約上の重要性を踏まえ、優先順位を付けます。 ステップ2:既存ISMSとSCS要求事項をマッピングする 情報セキュリティ方針、リスクアセスメント、適用宣言書、情報資産台帳、組織体制、教育記録、委託先管理、アクセス管理、ログ管理、バックアップ、脆弱性管理、インシデント対応、事業継続関連資料などを収集し、SCS要求事項との対応関係を整理します。 ここで「対応済み」「一部対応」「未対応」「証跡不足」に分類すると、追加対策の全体像が見えやすくなります。 ステップ3:技術面の現状を確認する 文書確認と並行して、IT資産の棚卸し、外部公開資産の確認、脆弱性診断などを実施します。対象範囲が広い企業では、全システムを一度に診断するのではなく、顧客データを扱う環境、インターネット公開システム、特権アクセスが集中する基盤など、リスクの高い領域から着手すると現実的です。 ステップ4:ギャップをリスクベースで改善する 未対応項目をすべて同じ優先度で処理すると、費用も期間も膨らみます。外部から侵入される可能性、扱う情報の重要性、事業停止時の影響、取引先への波及、是正コストを踏まえて優先順位を付けます。 例えば、インターネット公開システムの重大な脆弱性、特権IDの多要素認証未導入、バックアップからの復旧不能、インシデント時の連絡体制不備などは、単なる文書体裁より優先度が高くなることがあります。 ステップ5:評価に備えて証跡を整える 改善後は、規程だけでなく実施証跡を揃えます。成果物としては、対象範囲一覧、要求事項対応表、ギャップ分析結果、改善計画、診断報告書、是正記録、教育実績、インシデント対応訓練記録、経営層への報告資料などを整理しておくと、評価対応が進めやすくなります。 期間と費用を左右する要因 SCS評価制度への対応期間や費用は、企業規模だけでは決まりません。既存のISMS成熟度、対象範囲、拠点数、システム数、クラウド利用状況、外部公開資産、委託先数、必要な技術診断、現状の証跡整備状況などで大きく変わります。 ISMS取得済みで運用が定着している企業は、文書整備の工数を抑えやすい一方、技術検証で重大な課題が見つかれば、改修費や再診断費用が発生します。また、複数事業を一括で対象にするか、主要サービスから段階的に対象化するかでもプロジェクト規模は変わります。 社内稟議では「制度取得費用」だけを説明するのではなく、重要顧客との取引継続、入札要件への対応、委託先監査への回答工数削減、セキュリティ事故による事業停止リスクの低減といった事業上の目的を合わせて示すと、投資判断につながりやすくなります。 SCS評価制度の支援会社を選ぶポイント 支援会社を選ぶ際は、規程作成だけを行う会社か、技術診断だけを行う会社かではなく、制度要求と技術対策を横断して支援できるかを確認することが重要です。 RFPや見積依頼では、SCS要求事項とのギャップ分析、既存ISMS文書の活用範囲、対象範囲の決定支援、脆弱性診断・ペネトレーションテストの実施可否、改善計画の作成、再診断、証跡整備、経営層向け報告まで、どこまで含まれるのかを確認します。 また、診断で個人情報や機密情報に触れる可能性がある場合は、データの保存場所、アクセス権限、再委託、報告書の保管・廃棄、インシデント発生時の連絡方法について契約前に確認しておく必要があります。 よくある失敗と注意点 「ISMSがあるから大丈夫」と判断して差分確認をしない 最も避けたいのは、ISMS認証をSCS適合の証明と同一視することです。重複する領域は多くても、SCS独自の要求や技術検証を確認しなければ不足を見落とします。 評価直前に診断を実施し、改修期間が取れない 脆弱性診断で重大な問題が見つかる可能性を考えると、評価直前ではなく早めに技術確認を行う方が安全です。改修、テスト、再診断までを含めて計画します。 情報システム部門だけで進める 契約、調達、委託先管理、教育、事業継続、経営判断は複数部門にまたがります。管理部門、法務、調達、営業、事業部門、経営層を早期に巻き込むことで、後戻りを減らせます。 Librus株式会社が提供できるSCS評価制度対応支援 Librus株式会社では、SCS評価制度への対応を、チェックリストの作成だけで終わらせず、現状分析、技術検証、改善、運用まで一気通貫で支援します。 ISMS取得済み企業に対しては、既存の規程・リスクアセスメント・運用証跡を活かしながらSCS要求事項とのギャップを整理し、追加対応が必要な領域を明確化します。ISMSを未取得の企業についても、SCS取得に必要な体制・ルール・技術対策を企業規模や取引状況に応じて設計できます。 技術面では、Webアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習などを組み合わせ、制度上の要求と実システムのリスクを結び付けて確認します。診断で課題が見つかった場合も、優先順位付け、改善方針、再診断、継続運用まで支援可能です。 さらに、経営層向けのリスク整理、情報システム部門と現場部門の役割整理、取引先監査への対応、SOC/CSIRT構築・運用支援、インシデントレスポンス、教育・訓練など、SCS評価制度の取得後を見据えた運用設計にも対応します。 よくある質問 Q1.ISMSを取得していればSCS評価制度の★3・★4も取得済み扱いになりますか? いいえ。ISMS認証とSCS評価制度は別の制度です。ISMS取得済みであっても、SCSの要求事項・評価基準に沿った評価・申請が必要です。ただし、既存のISMS文書や運用証跡を活用できる領域は多くあります。 Q2.SCS評価制度に対応するためにISMSを取得する必要がありますか? SCS評価制度の取得要件として、企業がISMS認証を事前取得しなければならないとは公表されていません。SCSの要求事項に適合する体制と対策を整備することが重要です。 Q3.ISMSとSCS評価制度はどちらを優先すべきですか? 取引先要求と自社の経営目的によって異なります。取引先からSCSの★取得を求められる可能性が高い場合はSCS対応を優先しつつ、中長期的な情報セキュリティ管理の基盤としてISMSを活用する方法も考えられます。すでにISMS取得済みであれば、その仕組みをSCS対応の土台として利用するのが効率的です。 Q4.★4では脆弱性診断やペネトレーションテストが必須ですか? ★4では技術検証が制度上明示されています。具体的な検証内容は対象環境や評価手順に従って決まります。IPAは技術検証事業者の業務として脆弱性診断を挙げており、対象によってはWebアプリケーション診断、プラットフォーム診断、ペネトレーションテスト等が関連します。 Q5.★3を取得してからでないと★4を取得できませんか? いいえ。IPAは、上位段階が下位段階の事項を包含するものの、★3を事前取得していなければ★4を取得できない関係ではないと説明しています。自社の取引上の必要性と現状のセキュリティ水準を踏まえて検討します。 Q6.SCS評価制度への対応はいつから始めるべきですか? ★3・★4は2027年3月頃の運用開始が予定されています。対象範囲整理、ギャップ分析、技術診断、改修、証跡整備には一定の期間が必要になるため、主要取引先から要求される可能性がある企業は、制度開始前から現状確認を進めることが望ましいでしょう。 Q7.まだ★3と★4のどちらを目指すか決まっていなくても相談できますか? 可能です。まず取引先から想定される要求、自社の事業・システム・情報の重要度、現状のISMS運用や技術対策を整理することで、どの水準を目指すべきか判断しやすくなります。 まとめ:ISMS取得済みでも、SCS評価制度は「差分確認」が必要 SCS評価制度とISMS(ISO/IEC 27001)は、いずれも企業の情報セキュリティ向上に役立つ仕組みですが、目的と評価方法は同じではありません。ISMSは情報セキュリティマネジメントシステムを継続的に運用する枠組みであり、SCS評価制度はサプライチェーンにおけるセキュリティ対策状況を共通基準で可視化し、取引時に活用しやすくする制度です。 そのため、ISMS認証を取得済みでもSCSへの対応が不要になるわけではありません。一方で、ISMSで蓄積した規程、リスクアセスメント、運用証跡、内部監査などは大きな資産です。既存の仕組みをSCS要求事項へマッピングし、技術面を含む不足箇所だけを補強することで、効率的な準備が可能になります。 特に重要なのは、制度取得だけを目的にせず、主要取引先との関係、事業継続、顧客データの保護、実際のシステムリスクまで含めて対応計画を作ることです。 SCS評価制度と既存ISMSの整理からご相談いただけます 「ISMSを取得しているが、SCS評価制度で何が追加になるのか分からない」「★3と★4のどちらを目指すべきか判断できない」「取引先から求められる前に準備しておきたい」といった段階でもご相談いただけます。 Librus株式会社では、既存のISMS文書・運用状況を確認したうえで、SCS要求事項とのギャップ、追加で必要な技術対策、脆弱性診断やペネトレーションテストの対象、改善優先順位を整理します。対象範囲や実施方法がまだ決まっていない場合でも、事業上の重要度や取引先との関係を踏まえて、過不足のない進め方を検討できます。 制度対応を単なる認証取得の作業にせず、取引先への説明力向上と実際のセキュリティ強化を同時に進めたい場合は、現状整理の段階からご相談ください。 参考・出典 IPA「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/index.html IPA「SCS評価制度の詳細情報」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/details.html IPA「要求事項・評価基準」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/requirements-criteria.html IPA「よくある質問」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/faq.html IPA「指定申請について(評価機関・技術検証事業者・研修事業者向け)」:https://www.ipa.go.jp/security/scs/security-experts-organization/shiteishinsei.html ISMS-AC「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の概要」:https://isms.jp/isms/about.html 監修者 鎌田光一郎:青山学院大学法学部卒業。SMBC日興証券株式会社にて証券営業、経営管理業務に従事したのちPwCコンサルティング合同会社に転籍。金融機関に対するコンサルティング業務に従事。その後、Librus株式会社を設立、代表取締役に就任。 お問い合わせ先 Librus株式会社(代表取締役 鎌田光一郎) 105-0004 東京都港区新橋6丁目13-12 VORT新橋Ⅱ 4F 03-6772-8015 お問い合わせフォーム https://librus.co.jp/contact
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